○鹿児島大学公開講座規則

平成16年4月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第71条第2項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 公開講座は、本学の教育及び研究を開放し、地域住民への学習の機会を提供することにより、地域社会の発展に積極的に寄与することを目的とする。

(部局等)

第3条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(実施部局等)

第4条 公開講座の実施部局等による区分は、次に掲げるものとする。

(1) 全学的に実施する公開講座

(2) 部局等が実施する公開講座

2 前項第1号の公開講座は、高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)が企画及び立案し、その実施にあたる。

3 第1項第2号の公開講座は、各部局等が企画及び立案し、センターが連絡調整を図る。

(対象)

第5条 公開講座の対象による区分は、次に掲げるものとする。

(1) 専門職向けリカレント講座

(2) 社会人向け基礎教養講座

(3) 青少年向け基礎教育講座

(経費)

第6条 公開講座の経費による区分は、次に掲げるものとする。

(1) センターが別に定める経費により実施する公開講座

(2) 部局等の経費により実施する公開講座

(3) 外部等の経費により実施する公開講座

(講師)

第7条 公開講座の講師は、本学の教員とする。ただし、必要がある場合は、その他の学識経験者を講師とすることができる。

(修了)

第8条 公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。

(講習料)

第9条 公開講座の講習料の額、徴収及び返還は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。

2 第6条第2号及び第3号の公開講座の講習料は、これを徴収しないことができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、公開講座の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年10月23日から施行し、平成21年4月24日から適用する。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学公開講座規則

平成16年4月1日 規則第140号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第140号
平成17年4月1日 規則第64号
平成19年1月26日 規則第14号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年10月23日 規則第39号
平成27年6月25日 規則第86号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第41号
令和4年2月17日 規則第5号