○鹿児島大学公開講座規則
平成16年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第71条第2項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 公開講座は、本学の教育及び研究を開放し、地域住民への学習の機会を提供することにより、地域社会の発展に積極的に寄与することを目的とする。
(部局等)
第3条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(実施部局等)
第4条 公開講座の実施部局等による区分は、次に掲げるものとする。
(1) 全学的に実施する公開講座
(2) 部局等が実施する公開講座
2 前項第1号の公開講座は、高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)が企画及び立案し、その実施にあたる。
3 第1項第2号の公開講座は、各部局等が企画及び立案し、センターが連絡調整を図る。
(対象)
第5条 公開講座の対象による区分は、次に掲げるものとする。
(1) 専門職向けリカレント講座
(2) 社会人向け基礎教養講座
(3) 青少年向け基礎教育講座
(経費)
第6条 公開講座の経費による区分は、次に掲げるものとする。
(1) センターが別に定める経費により実施する公開講座
(2) 部局等の経費により実施する公開講座
(3) 外部等の経費により実施する公開講座
(講師)
第7条 公開講座の講師は、本学の教員とする。ただし、必要がある場合は、その他の学識経験者を講師とすることができる。
(修了)
第8条 公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第9条 公開講座の講習料の額、徴収及び返還は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、公開講座の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年10月23日から施行し、平成21年4月24日から適用する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。