○鹿児島大学稲盛会館規則
平成16年4月1日
規則第141号
(設置)
第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に鹿児島大学稲盛会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、教育及び学術の交流の場として本学の職員その他関係者の利用に供することにより、本学の教育研究の進展に資するとともに、学術及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 会館にホール、ロビー、ホワイエ及び会議室を置く。
(管理運営)
第4条 会館の管理運営は、財産管理役が行う。
(会館の使用)
第5条 会館は、本学が主催する講演会、公開講座、研究会及びその他教育研究の諸活動に使用するものとする。
(1) 本学の職員が主催する講演会、研究会等
(2) 本学の学生団体が行う研究会、発表会等
(3) その他財産管理役が適当と認めた場合
(1) 国又は地方公共団体の機関が主催する講演会、研究会等
(2) 他大学又は学術団体が主催する講演会、研究会、学会等
(3) 本学の同窓会等が主催する講演会、研究会等
(4) その他財産管理役が適当と認めた場合
(使用許可)
第7条 前2条の規定により会館を使用しようとする者は、財産管理役に願い出て許可を受けなければならない。
(使用時間)
第8条 会館の使用時間は、原則として8時30分から18時までとする。ただし、使用目的に応じて財産管理役が認める場合は、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 会館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、財産管理役が認める場合は、開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用料)
第10条 使用者は、別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第8条第2項の規定を適用する。
(使用許可の取消し等)
第11条 財産管理役は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき、又は虚偽の申請をしたとき。
(3) 本学において使用する必要が生じたとき。
(4) その他本学の運営上重大な支障が生じたとき。
2 前項の措置により、使用者にいかなる損害が生じても、本学は、その責を負わない。
(使用者の遵守義務)
第12条 使用者は、この規則を遵守し、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用が終了したとき、第11条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用の中止命令を受けたときは、施設等を本学職員の立会いのもとに直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責に帰する事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第15条 会館に関する事務は、理工学研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、会館の使用その他必要な事項は、財産管理役が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年1月15日から施行し、平成21年4月24日から適用する。