○鹿児島大学稲盛会館使用細則

平成16年4月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学稲盛会館規則(平成16年規則第141号。以下「規則」という。)第10条第1項及び第16条の規定に基づき、鹿児島大学稲盛会館(以下「会館」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 規則第5条又は第6条の規定により会館を使用しようとする場合、使用者は、使用予定日の20日前までに所定の「稲盛会館使用許可申請書」を財産管理役に提出しなければならない。

(使用許可等)

第3条 財産管理役は、前条の申請があったときは、その使用目的等を審査の上、適当と認めたものについて、必要な条件を付して使用を許可するものとする。

2 財産管理役は、前項により使用を許可したときは、「稲盛会館使用許可書」を交付する。

(使用料)

第4条 使用料は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規制第77号)に定める使用料とする。

(使用料の納付)

第5条 使用許可を受けた者は、前条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用日時の変更等)

第6条 使用者は、使用許可を受けた後において使用日時等を変更しようとする場合は、速やかに財産管理役に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用を中止する場合も、速やかに財産管理役に申し出なければならない。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

鹿児島大学稲盛会館使用細則

平成16年4月1日 細則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 細則第2号