○鹿児島大学副学長に関する規則
平成16年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第16条第3項の規定に基づき、鹿児島大学副学長(以下「副学長」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鹿児島大学に、学長が必要と認めるときは、副学長若干名を置くものとする。
(職務)
第3条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(指名)
第4条 副学長は、国立大学法人鹿児島大学の理事、事務局長、教授又は特任教授のうちから学長が指名し、国立大学法人鹿児島大学経営協議会及び国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第5条 副学長(理事の場合を除く。)の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、副学長を指名した学長の任期の終期を超えることはできない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。