○鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則

平成16年4月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第18条第2項及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第13条第3項及び第5項の規定に基づき、学部長、研究科長及び附属病院長の任命等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦依頼)

第2条 学長は、各学部長及び各研究科長を選考するにあたり、各学部及び各研究科に、その候補者2名又は3名(以下「複数名」という。)の推薦を依頼するものとする。

2 学長は、附属病院長を選考するにあたり、鹿児島大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、当該選考委員会にその候補者複数名の推薦を依頼するものとする。

3 前項の選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。

(推薦)

第3条 各学部、各研究科及び選考委員会は、前条第1項及び第2項の推薦を行うにあたっては、候補者の略歴及び所信表明等(意向投票を行った場合には、その結果を含む。)を添付するものとする。

2 各学部及び各研究科が行う前条第1項に規定する複数名の候補者の選定方法は、学長の承認を得て各学部及び各研究科の定めるところによる。

3 選考委員会が行う前条第2項に規定する複数名の候補者の選定方法は、学長の定めるところによる。

(選考及び任命)

第4条 学長は、前条の規定により各学部、各研究科及び選考委員会から推薦のあった候補者について、学長のビジョンを踏まえて業務を遂行できるかどうか等の観点に基づき、必要に応じて候補者のヒアリングを行った上で、選考し任命する。

2 学長は、前項の規定により附属病院長を選考したときは、選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表する。

3 第1項の規定にかかわらず、学長は、推薦のあった候補者の数が第2条第1項及び第2項に規定する数に満たない場合又は推薦のあった複数の候補者に適任者がいないと判断した場合には、前条の規定に基づき推薦された候補者以外の者を任命することができる。

4 学長は、任命する際には、その理由を推薦のあった各学部、各研究科及び選考委員会に示すものとする。

(選考の事由)

第5条 各学部長、各研究科長及び附属病院長(以下「各学部長等」という。)の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

(各学部長等候補者の資格)

第6条 候補者の資格は、各学部、各研究科及び附属病院(以下「各学部等」という。)の専任の教授(教授予定者を含むことができる。)とする。

2 前項に定めるもののほか、附属病院長候補者の資格は、学長の承認を得て選考委員会が定める。

(任期)

第7条 各学部長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、附属病院長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

3 欠員となった場合における後任の各学部長等の任期は、前2項の規定にかかわらず、原則として任命の日から2年(附属病院長にあっては3年)を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。

(解任)

第8条 学長は、各学部長等が次の各号のいずれかに該当するとき、その他各学部長等たるに適しないと認めるときは、その各学部長等の職を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 前項に規定するもののほか、学長は、各学部長等の職務の執行が適当でないため各学部等の業務の実績が悪化した場合であって、その各学部長等に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その各学部長等の職を解任することができる。

3 前2項の規定により解任する場合は、第4条第4項を準用するものとする。

(補則)

第9条 学長が交代する場合で次期学長候補者について文部科学大臣に対して申し出が行われた場合には、第3条第2項及び第3項第4条並びに第6条第2項に学長とあるのは、「次期学長候補者」と読み替えるものとする。

第10条 第3条第2項及び第3項の規定に定めるもののほか、各学部長等の候補者の推薦に関し必要な事項は、各学部長及び各研究科長にあっては各学部及び各研究科、附属病院長にあっては学長が別に定める。

第11条 この規則の解釈について疑義がある場合には、学長が決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前から在職する学部長は、この規則により選考されたものとみなす。この場合において、当該学部長の任期は、第6条本文の規定にかかわらず、当該任期の残任期間と同一の期間とする。

1 この規則は、平成20年9月26日から施行する。

2 平成21年2月1日に任命される学部長の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

3 前項及び第6条第2項に規定する学部長が引き続き再任された場合の任期は、2年とする。

この規則は、平成22年1月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成26年10月28日から施行し、平成27年4月1日から任命される各学部長等の選考等から適用する。なお、施行日以前に行われた当該各学部長等に係る推薦等の手続きについては、特段の支障がない限り、改正後の規定に基づく手続きを行ったものとみなす。

2 この規則の施行の時に司法政策研究科長である者の任期は、なお従前の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月30日から施行する。

鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則

平成16年4月1日 規則第110号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第110号
平成20年9月26日 規則第55号
平成22年1月15日 規則第3号
平成26年10月28日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第72号
平成28年9月23日 規則第68号
平成31年3月22日 規則第24号
令和元年7月30日 規則第8号