○鹿児島大学副学部長等に関する規則
平成16年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第19条第3項及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第13条の2第2項の規定に基づき、副学部長、副病院長及び副研究科長(以下「副学部長等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法文学部 3名以内
(2) 教育学部 3名以内
(3) 理学部 3名以内
(4) 医学部 4名以内
(5) 歯学部 3名以内
(6) 工学部 3名以内
(7) 農学部 3名以内
(8) 水産学部 3名以内
(9) 共同獣医学部 2名以内
(10) 附属病院 2名以内
(11) 大学院理工学研究科 2名以内
(12) 大学院農林水産学研究科 1名以内
(13) 大学院医歯学総合研究科 2名以内
(14) 大学院臨床心理学研究科 1名以内
(15) 大学院連合農学研究科 1名以内
2 大学院理工学研究科にあっては、前項に定める人数の副研究科長のほか、当該研究科の基礎となる学部の学部長及び副学部長のうち若干名を当該研究科の副研究科長として兼務させることができる。
(職務)
第3条 副学部長等は、学部長、附属病院長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の職務を補佐し、学部等の運営に携わる。
(選考)
第4条 副学部長等は、当該学部長等が指名し推薦する候補者について、学長が選考し、任命する。
(選考の事由)
第5条 副学部長等候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副学部長等の任期が満了するとき。
(2) 副学部長等が辞任を申し出たとき。
(3) 副学部長等が欠員となったとき。
(副学部長等候補者の資格)
第6条 副学部長等候補者の資格は、学部等の専任の教授とする。
2 前項の規定にかかわらず、附属病院及び大学院連合農学研究科にあっては、それぞれ別に定める。
(任期)
第7条 副学部長等の任期は、当該副学部長等を指名した学部長等の任期の終期を超えることはできないものとする。
2 副学部長等に欠員を生じた場合の補欠の副学部長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、副学部長等に関し必要な事項は、学部等が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 工学部における副部局長の人数は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成23年3月31日まで4名以内とする。
3 大学院医歯学総合研究科における副部局長の人数は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成23年3月31日まで2名以内とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。