○鹿児島大学副学部長等に関する規則

平成16年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第19条第3項及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第13条の2第2項の規定に基づき、副学部長、副病院長及び副研究科長(以下「副学部長等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 次の各号に掲げる学部、附属病院及び研究科(以下「学部等」という。)に、当該各号に定める人数の副学部長等を置くことができる。

(1) 法文学部 3名以内

(2) 教育学部 3名以内

(3) 理学部 3名以内

(4) 医学部 4名以内

(5) 歯学部 3名以内

(6) 工学部 3名以内

(7) 農学部 3名以内

(8) 水産学部 3名以内

(9) 共同獣医学部 2名以内

(10) 附属病院 2名以内

(11) 大学院理工学研究科 2名以内

(12) 大学院農林水産学研究科 1名以内

(13) 大学院医歯学総合研究科 2名以内

(14) 大学院臨床心理学研究科 1名以内

(15) 大学院連合農学研究科 1名以内

2 大学院理工学研究科にあっては、前項に定める人数の副研究科長のほか、当該研究科の基礎となる学部の学部長及び副学部長のうち若干名を当該研究科の副研究科長として兼務させることができる。

3 第1項第1号第2号第4号及び第7号から第9号までの学部を基礎とする研究科には、当該基礎とする学部の副学部長数と合わせて同項各号に規定する人数を超えない範囲で副研究科長を置くことができる。

(職務)

第3条 副学部長等は、学部長、附属病院長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の職務を補佐し、学部等の運営に携わる。

(選考)

第4条 副学部長等は、当該学部長等が指名し推薦する候補者について、学長が選考し、任命する。

(選考の事由)

第5条 副学部長等候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 副学部長等の任期が満了するとき。

(2) 副学部長等が辞任を申し出たとき。

(3) 副学部長等が欠員となったとき。

(副学部長等候補者の資格)

第6条 副学部長等候補者の資格は、学部等の専任の教授とする。

2 前項の規定にかかわらず、附属病院及び大学院連合農学研究科にあっては、それぞれ別に定める。

(任期)

第7条 副学部長等の任期は、当該副学部長等を指名した学部長等の任期の終期を超えることはできないものとする。

2 副学部長等に欠員を生じた場合の補欠の副学部長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(適用除外)

第7条の2 第4条から前条までの規定は、大学院農林水産学研究科副研究科長には適用しない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、副学部長等に関し必要な事項は、学部等が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 工学部における副部局長の人数は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成23年3月31日まで4名以内とする。

3 大学院医歯学総合研究科における副部局長の人数は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成23年3月31日まで2名以内とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学副学部長等に関する規則

平成16年4月1日 規則第111号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第111号
平成22年3月26日 規則第31号
平成23年2月25日 規則第11号
平成24年2月16日 規則第5号
平成27年2月19日 規則第9号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月19日 規則第36号
平成31年3月22日 規則第23号