○鹿児島大学名誉教授称号授与規則
平成16年4月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)が授与する名誉教授の称号に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当し、教育上、学術上又は本学の運営上特に功績があった者に授与する。
(1) 本学の学長であった者
(2) 国立大学法人鹿児島大学の理事又は本学の副学長及び教授として通算10年以上勤務した者
(3) 本学の教授として通算15年以上勤務した者
(4) 前号の勤務年数に達しないが、教育上、学術上又は本学の運営上特にその功績が顕著であった者
(授与手続)
第3条 名誉教授の称号は、退職時に学長、理事又は副学長であった者については学長の推薦に基づき、教授であった者については当該学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構若しくは機構のセンター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は学内共同教育研究施設の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)の推薦に基づき、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て、学長が選考し授与する。
(1) 本学の准教授の勤務年数は2分の1及び専任講師の勤務年数は3分の1
(2) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の第一欄に掲げる鹿児島大学における教授の勤務年数はその全部の年数、助教授の勤務年数は2分の1及び専任講師の勤務年数は3分の1
(3) 本学以外の大学の学長又は教授の勤務年数は2分の1及び准教授の勤務年数は3分の1
(4) 本学以外の短期大学、高等専門学校の学長、校長又は教授の勤務年数は3分の1
(名誉教授辞令書の交付)
第5条 名誉教授の称号を授与するときは、別記様式による名誉教授辞令書を交付する。
(称号授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に、名誉教授にふさわしくない行為があった場合、又は名誉教授の称号を授与される以前の名誉教授にふさわしくない行為が判明した場合は、教育研究評議会の議を経て、名誉教授の称号の授与を取り消し、名誉教授辞令書を返付させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉教授の称号授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前における助教授としての在職は、本規則における准教授としての在職とみなす。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この規則は、平成20年7月25日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。