○鹿児島大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)が授与する名誉博士の称号に関し、必要な事項を定めるものとする。

(授与の要件)

第2条 名誉博士の称号は、学術文化の発展に多大な貢献があり、本学の教育研究の発展に寄与した功績が特に顕著である者に授与することができる。

(推薦)

第3条 各学部長、大学院理工学研究科長、大学院医歯学総合研究科長、大学院臨床心理学研究科長、大学院連合農学研究科長、附属病院長、機構長又は機構の各センター長、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)及び各学内共同教育研究施設の長は、前条に該当すると認められる者(以下「名誉博士候補者」という。)があるときは、学長に推薦することができる。

2 名誉博士候補者の推薦は、別記様式第1号の推薦書に、当該名誉博士候補者の略歴、研究業績及び功績に関する調書(以下「候補者調書」という。)を添付して行う。

3 学長は、第1項により推薦があったときは、推薦書に候補者調書を添えて教育研究評議会に付議するものとする。

4 学長は、第1項による被推薦者の他、名誉博士候補者があるときは、候補者調書を添えて教育研究評議会に付議するものとする。

(授与の決定)

第4条 名誉博士の称号授与は、教育研究評議会の議を経て、学長が決定する。

(名誉博士記の交付)

第5条 名誉博士の称号を授与するときは、別記様式第2号による名誉博士記を交付する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年6月25日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第109号
平成18年3月15日 規則第11号
平成19年1月26日 規則第14号
平成21年2月27日 規則第5号
平成27年2月19日 規則第19号
平成27年6月25日 規則第84号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第41号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年2月17日 規則第5号