○鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則
平成16年4月1日
規則第118号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 授業料(第3条―第6条)
第3章 入学料(第7条―第10条)
第4章 検定料(第11条)
第5章 研究生、科目等履修生等(第12条―第14条)
第6章 公開講座講習料(第15条)
第7章 学位論文審査手数料(第16条)
第8章 特別課程受講料(第17条)
第9章 削除
第10章 寄宿料(第19条―第22条)
第11章 返還(第23条)
第12章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における授業料、入学料、検定料その他本学が提供する教育等の対価として徴収する費用の額を定めるとともに、徴収及び返還に関する事務の手続きを定める。
(授業料、入学料及び検定料の額等)
第2条 本学において徴収する授業料(附属幼稚園にあっては保育料。以下同じ。)、入学料(附属幼稚園にあっては入園料。以下同じ。)及び検定料の額は別表第1のとおりとする。
3 各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び附属病院(以下「学部等」という。)の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長又は鹿児島大学キャンパス長)は、前2項に定めのない費用の額で当該学部等のみに係るものについて、学長の承認を経て定めることができる。
第2条の2 文部科学省等が行う国費外国人留学生制度又はそれに準ずる制度により受け入れる外国人留学生については、当該事業の実施機関が経費を負担する場合に限り、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。
2 本学の大学院において受け入れる外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料は、当該外国人留学生からの願い出により、徴収しないこととすることができる。ただし、外国の政府等から当該外国人留学生に対して入学料及び検定料相当分の奨学金等が支給されている場合を除く。
3 本学が締結した大学間交流協定に基づき受け入れる外国人留学生については、当該協定文書等において相互に交換する学生の人数、期間等が記載され、授業料等が相互に不徴収とされている場合に限り、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。
4 本学の大学院研究科の修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学の大学院研究科の博士課程(博士後期課程を含む。以下同じ。)に進学する場合及び大学院連合農学研究科を構成する大学の修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き大学院連合農学研究科に進学する場合は、入学料及び検定料を徴収しない。
5 本学の大学院研究科の修士課程又は専門職学位課程を修了し、3年以内に本学の大学院研究科の博士課程へ入学の出願をする場合及び大学院連合農学研究科を構成する大学の修士課程又は専門職学位課程を修了し、3年以内に大学院連合農学研究科へ入学の出願をする場合は、入学料及び検定料を徴収しない。
6 学部生が鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第44条の3第1項の規定に基づき、大学院の授業を履修する場合は、授業料を徴収しない。
7 大学院学生が鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第20条の3第1項の規定に基づき、各学部及び共通教育センターの授業を履修する場合は、授業料を徴収しない。
第2章 授業料
(授業料の徴収)
第3条 第2条第1項に係る授業料(この章において同じ。)の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料の徴収の時期は、原則として前期にあっては4月1日から5月31日まで、後期にあっては10月1日から11月30日までとする。
3 第1項の授業料は、原則として銀行等の口座引き落としにより徴収するものとする。
(授業料徴収の特例)
第4条 特別の事情により、入学の時期が年度の中途である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とする。
2 前期又は後期の途中において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とする。
3 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とする。
4 前期又は後期の最初の月に在学する者で次の徴収の時期前に退学又は休学する者から徴収する授業料の額は、それぞれの期において年額の2分の1に相当する額とする。
5 職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することが認められた者の授業料の年額は、授業料の年額に修業年限に相当する年数を乗じて得た額を在学期間の年数で除した額とし、学年の中途で卒業又は課程を修了することが認められた者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とする。
6 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の規定に基づき就学支援金の受給資格の認定を受けた者から徴収する授業料の額は、別表第1に定める授業料の額と、同法第7条の規定に基づき本学が就学支援金を代理受領し当該授業料債権に充当した額との差額とする。
7 死亡若しくは行方不明により、又は授業料を納入しないことにより学籍を除いた場合は、未納の授業料は徴収しない。
(授業料の免除)
第5条 授業料の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき授業料の全額又は一部の額を免除することができる。なお、本条により免除を認められた者から徴収する授業料の額は当該期の免除額を差し引いて得た額とする。
2 大学の学部に在学する者に係る授業料の免除は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に定める基準に基づき実施する。
3 大学院の研究科又は附属特別支援学校の高等部に在学する者及び附属幼稚園の園児に係る授業料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 徴収の時期前6月以内(新入学者の場合は、入学前1年以内)において学生生徒(附属特別支援学校の高等部及び附属幼稚園の園児を含む。以下同じ。)の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生生徒若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)を受け、納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
5 授業料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。
第5条の2 前条に定めるものの他、やむを得ない事情により、学長が必要と認める場合は、授業料を免除することができる。
2 前項により授業料を免除する場合の取扱いは、学長が別に定める。
(授業料の徴収猶予)
第6条 授業料の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき授業料の徴収を猶予することができる。
2 授業料の徴収猶予は次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 学生生徒又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
3 前項による授業料の徴収猶予の期間は、前期にあっては9月末日、後期にあっては1月末日までとする。
4 徴収猶予の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。
第3章 入学料
(入学料の徴収)
第7条 入学料は、入学手続きの際に徴収するものとする。
(入学料徴収の特例)
第8条 入学料免除の決定前又は入学料の徴収猶予期間内に死亡又は行方不明により学籍を除いた場合は、未納の入学料は徴収しない。
(入学料の免除)
第9条 第2条第1項に係る入学料(附属幼稚園を除く。)の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき入学料の全額又は一部の額を免除することができる。なお、本条により免除を認められた者から徴収する入学料の額は当該期の免除額を差し引いて得た額とする。
2 大学の学部に入学する者に係る入学料の免除は、修学支援法に定める基準に基づき実施する。
3 大学院の研究科に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
4 附属特別支援学校の高等部に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 入学前1年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
6 入学料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。
(入学料の徴収猶予)
第10条 第2条第1項に係る入学料(附属幼稚園及び附属特別支援学校の高等部を除く。)の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき入学料の徴収を猶予することができる。
2 入学料の徴収猶予は次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
3 前項による入学料の徴収猶予の期間は、前期の期間内に入学した者にあっては入学した年度の9月末日、後期の期間内に入学した者にあっては入学年度の1月末日までとする。
4 徴収猶予の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。
第4章 検定料
(検定料の徴収)
第11条 検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の願書を受理する際に徴収するものとする。
第5章 研究生、科目等履修生等
(授業料の徴収)
第12条 研究生の授業料は、その在学予定期間に応じて、3月分又は6月分に相当する額を、原則として、当該期間における最初の月に一括して徴収するものとする。
2 科目等履修生の授業料は、受講単位数に応じた額について、前期及び後期の2期に区分し、徴収の時期は、原則として前期にあっては4月1日から5月31日まで、後期にあっては10月1日から11月30日までとする。
3 高大接続科目等履修生の授業料は、受講単位数に応じた額について、当該授業科目開講日の前日までに徴収するものとする。
(徴収の特例)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、登録料及び検定料を徴収しない。
(1) 特別聴講学生
(2) 特別研究学生
(3) 本学大学院学生のうち科目等履修生として許可された者
(4) 法務学修生
(5) 高大接続科目等履修生
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を徴収しない。
(1) 大学間等相互単位互換協定に基づき、当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている特別聴講学生
(2) 国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される大学をいう。)の大学院に在籍する特別研究学生
(3) 大学間特別研究学生交流協定に基づき、当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている特別研究学生
3 大学院奄美サテライト教室において、複数の研究科の科目等履修生となる場合の検定料は、関連研究科を一つの研究科とみなして徴収するものとする。
4 放送大学との間における単位互換に関する協定に基づく特別聴講学生に係る授業料の額は、別表第2のとおりとする。
5 法務学修生については、学修施設使用料として別表第3の額を在籍期間開始前に徴収する。
6 高大接続科目等履修生に係る授業料の額は、別表第2のとおりとする。
第6章 公開講座講習料
(公開講座及び公開授業講習料の徴収)
第15条 公開講座及び公開授業講習料は、受講申請を受理するときに徴収するものとする。
第7章 学位論文審査手数料
(学位論文審査手数料の徴収)
第16条 学位論文審査手数料は、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
第8章 特別課程受講料
(特別課程受講料の徴収)
第17条 特別の課程における履修証明プログラム受講料は、受講申請を受理するときに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該プログラムが国又は地方公共団体等の補助金等により実施される場合は、受講料を徴収しないことができる。
第9章 削除
第18条 削除
第10章 寄宿料
(寄宿料の徴収)
第19条 第2条第2項に係る寄宿料は、入寮した日の属する月から退寮する日の属する月までの分を徴収する。
2 前項の寄宿料は、原則として月毎に徴収するものとする。
3 第1項の寄宿料は、原則として銀行等の口座引き落としにより徴収するものとする。
2 月の中途で寄宿料の異なる居室に移った場合は、その月において徴収する寄宿料は高額な居室の寄宿料とする。
3 死亡又は行方不明により学籍を除いた場合は、未納の寄宿料は徴収しない。
(光熱水料等の徴収)
第21条 寄宿舎及び国際交流会館に居住している者は、寄宿料の他に、使用した光熱水料等を別に定めるところにより負担しなければならない。
2 光熱水料等の徴収方法は、寄宿料の例に準じて行うものとする。
(寄宿料の免除)
第22条 居住者又は学資負担者が災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、本人及び保証人からの申請に基づき、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において、必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2 前項による免除の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。
第11章 返還
(1) 前期分授業料納付の際に後期分授業料を併せて納付した者が、9月末までに休学又は退学を許可された場合に返還する授業料の額は、後期分の授業料に相当する額とする。
(2) 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者に返還する授業料の額は、当該者の半期に相当する授業料から年額の12分の1に相当する額に卒業又は修了した日の属する月以前の当該期の月数を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(3) 入学料又は登録料を納付した者が入学又は登録手続きを行わなかった場合に返還する入学料又は登録料の額は、徴収した額とする。
(4) 検定料を納付した者が出願しなかった場合に返還する検定料の額は、徴収した額とする。
(6) 学修施設使用料を納付した者が、法務学修生の在籍期間開始前に辞退を申し出た場合に返還する額は、徴収した額とする。
(7) 高大接続科目等履修生の授業料を納付した者が、当該授業科目開講日の前日(国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第42条第4項に規定する休日及びその他本学が特別に定めた期間を含まない。)までに受講取消しを申し出た場合に返還する額は、徴収した額とする。
(2) 前期又は後期に第5条第2項に基づき授業料の一部について免除を認められた者が、免除を認められた期の中途で当初の免除額を超過する額に変更された場合に返還する授業料の額は、変更後の免除額から当初の免除額を差し引いた額とする。
(4) 授業料等を納付した者に対して、国等の経費負担による授業料等免除の措置が決定した場合に返還する額は、当該授業料等免除の決定額とする。
3 公開講座及び公開授業講習料並びに特別課程受講料の徴収後に、本人から当該講習等開催日の前日(国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第42条第4項に規定する休日及びその他本学が特別に定めた期間を含まない。)までに、受講取消しの申出があり、返還請求がなされた場合に返還する額は、徴収した額から振込手数料、事務手数料(1,000円)及び準備した教材等の実費を控除した額とする。ただし、本学の責等に帰すべき事由により開講できなかった場合は、徴収した全額を返還する。
第12章 雑則
(雑則)
第24条 授業料、入学料、検定料その他本学が提供する教育等の対価として徴収する費用の徴収及び返還に関して、本規則に定めのない事項は、学長が別に定める。
3 第2条第3項により学部等の長が額を定めた費用の徴収及び返還に係る事務の手続きに関して必要な事項は、事務局長の承認を経て当該学部等の長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院生の在学中の授業料の額は、第2条の規定にかかわらず現に当該者に適用されている額とする。
3 平成15年度以前に附属幼稚園に入園した園児の保育料は、第2条の規定にかかわらず現に当該者に適用されている額とする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学している大学院学生のうち科目等履修生として許可された者においては、平成17年度中に限り、1学期当たり3科目6単位を上限として授業料は徴収しない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年9月5日から施行する。
附則
この規則は、平成18年10月27日から施行し、平成18年9月14日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条第3項の規定は、平成19年2月28日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第17条及び別表第6の規定は、平成20年7月30日から適用する。
附則
この規則は、平成21年10月23日から施行し、改正後の第23条第1項第1号及び第3号から第6号並びに第2項の規定は、平成21年4月24日から適用する。
附則
この規則は、平成21年12月24日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年3月18日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に教育学部附属特別支援学校に在学している者については、改正後の第4条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに開講し、この規則の施行日以降も引き続き開講する履修証明プログラムの受講料については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第4の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和2年3月19日から施行し、改正後の第2条の2第4項及び第5項の規定は平成31年4月1日より適用する。ただし、改正後の別表第7は令和2年4月1日から施行する。
2 施行日において大学の学部に在学する者については、改正後の第5条第2項の規定に基づく授業料免除に加え、従前の規定に基づく授業料免除を併せて実施することができる。
3 この規則の施行日の前日において改正後の第2条の2第4項又は第5項に該当する者で、既に入学料又は検定料を納入している者については、その全額を返還し、返還に係る手数料は本学が負担する。
附則
この規則は、令和2年7月3日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年7月14日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和4年9月22日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
2 改正後の第20条第1項ただし書きの規定は、令和4年9月1日から令和4年9月30日までの間に退寮する者については、適用しない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第23条関係)
(単位:円)
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
大学の学部 | 年額 535,800 | 282,000 | 17,000(4,000) |
大学院の研究科 | 年額 535,800 | 282,000 | 30,000 |
附属幼稚園 | 年額 73,200 | 31,300 | 1,600(700) |
附属小学校 |
|
| 3,300(1,100) |
附属中学校 |
|
| 5,000(1,300) |
附属特別支援学校の小学部 |
|
| 1,000(500) |
附属特別支援学校の中学部 |
|
| 1,500(600) |
附属特別支援学校の高等部 | 年額 4,800 | 2,000 | 2,500(700) |
備考
1 大学の学部の入学者選抜において、2段階選抜における第1段階選抜不合格者及び個別学力検査等出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者の検定料の額は、検定料欄の( )書きの額である。
2 附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校の入学を許可するための選考において、抽選による選考を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考を行う場合、抽選による選考の検定料の額は、検定料欄の( )書きの額である。
3 大学の学部における転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、表中の金額にかかわらず、30,000円とする。
別表第2(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 授業料 | 登録料 | 検定料 |
研究生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別研究学生 | 月額 29,700 |
|
|
科目等履修生 | 1単位 14,800 | 28,200 | 9,800 |
特別聴講学生 | 1単位 14,800 |
|
|
第14条第4項の規定に基づく特別聴講学生 | 1単位 6,000 |
|
|
高大接続科目等履修生 | 1単位 5,500 |
別表第3(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 学修施設使用料 |
法務学修生 1期(6ヶ月)当たり | 30,000 |
別表第4(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 講習料 |
公開講座 1 基礎額 |
|
(1)専門職向けリカレント講座 1講座当たり(1時間以下) | 4,400 |
(2)社会人向け基礎教養講座 1講座当たり(1時間以下) | 2,310 |
(3)青少年向け基礎教育講座 1講座当たり(1時間以下) | 740 |
2 加算額 1時間を超える毎に | 220 |
公開授業 |
|
1科目当たり(半期毎) | 10,000 |
別表第5(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 手数料 |
学位論文審査 | 1件 59,720 |
別表第6 削除
別表第7(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 寄宿料 |
唐湊寄宿舎 A棟 | 月額 4,300 |
〃 B棟 | 月額 4,300 |
〃 女子寮 | 月額 4,300 |
桜ヶ丘寄宿舎 女子寮 | 月額 5,900 |
国際交流会館 1号館 単身室 | 月額 5,900 |
〃 夫婦室 | 月額 11,900 |
〃 家族室 | 月額 14,200 |
〃 2号館 単身室 | 月額 4,700 |
〃 夫婦室A | 月額 9,500 |
〃 夫婦室B | 月額 11,900 |
〃 家族室 | 月額 14,200 |
〃 3号館 単身室 | 月額 25,000 |