○鹿児島大学学位規則
平成16年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)で授与する学位の種類、論文審査、試験及び学力の確認の方法その他学位に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類)
第2条 本学で授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
法学
経済学
文学
教育学
理学
医学
看護学
保健学
歯学
工学
農学
獣医学
水産学
学術
3 修士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
法学
経済学
社会学
文学
理学
医科学
看護学
保健学
工学
農学
水産学
学術
4 博士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
理学
医学
保健学
歯学
工学
農学
獣医学
水産学
学術
5 前2項に規定する学術の名称は、学際領域等の分野を専攻した者に限り付記するものとする。
6 専門職学位は、学位規則第5条の2の規定により、臨床心理修士(専門職)及び教職修士(専門職)とする。
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は、本学の大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は、本学の大学院博士課程を修了した者に授与する。
2 前項に規定するもののほか、本学の大学院の課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申請し、その審査に合格し、かつ、本学の大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
(専門職学位授与の要件)
第6条 臨床心理修士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(臨床心理学研究科の課程)を修了した者に授与する。
2 教職修士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(教育学研究科学校教育実践高度化専攻の課程)を修了した者に授与する。
(学位論文の提出)
第7条 修士の学位論文は、研究科長に提出するものとする。
2 博士の学位授与の申請は、学位審査願に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、研究科長に提出するものとする。
3 第5条第2項に該当する者の学位授与の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並びに学位論文審査手数料を添え、研究科長に提出するものとする。
4 本学の大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が論文を提出するときは、前項の規定による。ただし、退学したときから1年以内に論文を提出した場合には、学位論文審査手数料は免除することができる。
第8条 前条に規定する学位論文は、1篇とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の副本、訳本、模型、標本等の提出を求めることができる。
3 受理した論文は、返付しない。
(論文の審査)
第9条 研究科長は、第7条に規定する論文を受理したとき、研究科教授会(臨床心理学研究科教授会除く。以下同じ。)に審査を付託しなければならない。
第10条 研究科教授会は、論文の審査を付託されたとき、審査委員を選出して、審査を委嘱しなければならない。
2 審査委員は、主査1名、副査2名とする。ただし、必要に応じて副査の数を増すことができる。
3 審査委員は、論文の審査のほか、最終試験又は学力の確認を行う。
4 各研究科は、論文の審査に当たって必要があるときは、他の大学院又は研究所等の教員等に副査として協力を求めることができる。
(最終試験)
第11条 前条第3項の最終試験は、学位論文の審査終了後、学位論文を中心としてこれに関連がある科目について、口答又は筆答によって行う。
(学力の確認)
第12条 第5条第2項の規定による学力の確認は、専攻の学術に関し、本学の大学院博士課程修了者と同等以上の学識及び研究能力について、口答又は筆答によって行う。ただし、研究科長が必要と認めるときは、口答及び筆答によって行うことができる。
2 前項の学力の確認における外国語については、研究科教授会の定めるところによる。
3 本学の大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学後3年以内に論文を提出したときは、第1項の学力の確認を免除することができる。
(審査の期間)
第13条 論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、修士については、その在学期間中に、博士については、論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員は、論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その審査要旨に意見を付して、最終試験又は学力の確認の成績とともに、研究科教授会に報告しなければならない。
第15条 研究科教授会は、前条の報告に基づいて、学位論文及び最終試験又は学力の確認の合否を決定する。
2 前項の決定は、委員の3分の2以上(連合農学研究科にあっては、過半数)が出席し、出席委員の3分の2以上(連合農学研究科にあっては、4分の3以上)の賛成がなければならない。
第16条 研究科長は、前条第1項の決定に基づき、合格した者については、論文の審査要旨に最終試験又は学力の確認の成績を添えて、文書で学長に報告するものとし、不合格者については、その旨を本人に通知するものとする。
(学位の授与及び報告)
第17条 学長は、前条の報告に基づいて学位を授与すべき者を決定し、学位記を交付して学位を授与するものとする。
第18条 学長は、前条の規定によって学位を授与したときは、当該研究科長に通知する。
2 学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位規則第12条の規定により文部科学大臣に報告するものとする。
(論文要旨等の公表)
第19条 本学は、博士の学位を授与したときは、授与した日から3月以内に、その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
第20条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表ずみのものは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第21条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、学位の下に「鹿児島大学」と付記しなければならない。
(学位授与の取消し)
第22条 本学において修士、臨床心理修士(専門職)若しくは教職修士(専門職)又は博士の学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は、研究科教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(1) 不正の方法により学位を授与された事実が判明したとき。
(2) 学位を授与された者が、その名誉を汚す行いをしたとき。
2 研究科教授会が、前項の議決を行うときは、委員の3分の2以上(連合農学研究科にあっては、過半数)が出席し、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。
(学位記様式)
第23条 学位記様式は、別記様式のとおりとする。
(学位論文審査手数料)
第24条 第7条第3項に規定する学位論文審査手数料の額及び徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(細則の制定)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、研究科長が学長の承認を経て定めることができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の人文社会科学研究科臨床心理学専攻の入学者の学位及び専攻分野の名称は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成19年2月23日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に連合農学研究科に入学した者の学位論文の提出、学力の確認及び学位記の様式については、改正後の第7条第4項及び第12条第2項の規定並びに別記様式(第23条関係)にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年10月18日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月21日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に教育学研究科教育実践総合専攻に入学した者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者の学位及び専攻分野の名称は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前に共同獣医学部に入学した者の学位記の様式については、改正後の別記様式(第23条関係)にかかわらず、なお従前の例による。