○鹿児島大学共通教育科目履修規則

平成16年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第38条第6項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)における共通教育科目の履修方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(授業科目の開講期)

第2条 授業科目の開講期は、原則として次のとおりとする。

前期 4月1日~9月30日

後期 10月1日~翌年3月31日

(共通教育科目の区分)

第3条 共通教育科目の区分は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 共通教育科目に係る授業科目名、単位数、講義内容及び開講期は、別に定める。

第4条 削除

(授業期間)

第5条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

(単位の計算)

第6条 各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、当該授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験及び実習については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。

(学部別卒業要件単位数等)

第7条 各学部における共通教育科目の卒業要件単位数及び履修方法は、別に定める。

(外国人留学生の履修の特例)

第8条 外国人留学生(共同獣医学部共同獣医学科の外国人留学生を除く。)に係る日本語・日本事情の履修については、日本語4単位及び日本事情4単位を修得しなければならない。この場合において、日本事情の4単位は、人文・社会科学分野(選択科目)、統合Ⅰ又は統合Ⅱの単位に読み替えることができる。

(授業時間割及び履修申請)

第9条 開設する授業科目の時間割及び担当教員は、各期の履修登録日の前に公示する。

2 学生は、受講する授業科目を選定のうえ履修計画を作成し、各期の始めの所定の期日に履修申請をしなければならない。

3 履修申請し受講の承認を得ていない授業科目については、単位の認定を受けることができない。

4 履修登録の変更は、原則として認めない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履修登録を取り消すことができるものとする。

(1) 病気や怪我などで長期欠席となるために、医師の診断書を添付して履修登録取消申請をした場合

(2) 履修登録の確定後3週間以内に、履修登録取消申請をした場合

5 同じ授業科目が、同一時間帯に複数開設される場合、指定された授業クラス以外の受講は、原則として認めない。

(再履修)

第9条の2 成績評価の認定が不合格となった科目又は単位を修得した後に第10条の2に定めるグレード・ポイント(以下「GP」という。)の値を更新しようとする科目は、再履修の申請を行うことができるものとする。

2 再履修の申請は、原則として前条第2項に基づく履修申請よりも優先して登録されるものとし、再履修が確定した時点で、当該科目の成績評価は削除する。

3 再履修登録の変更は、前条第4項第1号に定める場合を除き、認めない。

4 再履修に関し必要な事項は、別に定める。

(試験等及び単位認定)

第10条 授業科目を履修した学生に対しては、授業総時数の3分の2以上出席した場合に限り、シラバスに記載された方法で試験その他の大学が定める適切な方法(以下「試験等」という。)により学修の成果を評価して、合格した者には、単位を認定する。

2 試験等及び認定単位に関し必要な事項は、別に定める。

3 学則第44条の2の規定により、共同獣医学部共同獣医学科の学生が、山口大学が開設する共同教育課程に係る授業科目の履修により修得した単位は、本学の教育課程において修得したものとみなすものとする。

(GPA制度による成績評価)

第10条の2 共通教育科目の成績評価は、グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)制度により行い、シラバスに記載された学習目標と評価基準及び方法に基づき、学習達成度を評価する。

2 各学期、1年間及び入学後のGPAはそれぞれ、学期GPA、年間GPA及び通算GPAと称する。

3 各科目の学習達成度のGPの値及びGPAの算出方法は、別表第4のとおりとする。

4 履修登録確定後に放棄した科目の評価は不合格とし、成績原簿に記録する。

5 GPA制度に基づき、成績優秀者に対する表彰及び成績不振者に対する助言・指導を行う。

6 前項の表彰及び助言・指導に関し必要な事項は、別に定める。

(1年次入学前の既修得単位の認定)

第11条 本学入学前に他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学における共通教育の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学入学前に行った大学の専攻科、短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は高等専門学校の課程における学修について、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、共通教育科目及び専門教育科目の単位について学則第45条に規定する単位と合わせて60単位を超えないものとする。

4 単位の認定方法等については、別に定める。

5 編入学、転学等の場合における共通教育科目の既修得単位の認定については、各学部において定める。

(技能審査合格者等の単位認定)

第12条 本学が認定した技能審査等に合格又は一定の成績を修めた各学部(共同獣医学部共同獣医学科を除く。)の学生について、教育上有益と認めるときは、当該技能審査等の成果を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の本学が認定した技能審査等及び単位の認定方法等に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項の規定により履修とみなし、与えることができる単位数は、前条第3項に規定する単位数に含めるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する学生は、改正後の第8条の2、第9条第4項ただし書き、第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生は、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する農学部獣医学科の学生については、改正後の規則(第9条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第8条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日において在学する者については、改正後の第3条第1項、第10条の2第3項、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第3条第1項別表第1及び別表第2、第8条、第10条第3項、第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部、共同獣医学部畜産学科

大分類

中分類

小分類

必修科目

初年次教育科目

初年次セミナーⅠ

初年次セミナーⅡ

大学と地域

体育・健康(理論)

体育・健康(実習)

情報活用

グローバル教育科目

英語

異文化理解

日本語・日本事情

日本語

日本事情

選択必修科目

教養教育科目

(教養基礎科目)

人文・社会科学分野(初修外国語)

人文・社会科学分野(選択科目)

自然科学分野(実験科目)

自然科学分野(選択科目)

自然科学分野(基礎教育入門科目)

教養教育科目

(教養活用科目)

統合Ⅰ(課題発見)

統合Ⅱ(課題解決)

卒業要件外科目

学芸員資格科目

学芸員資格

備考1:初年次セミナーⅡは、原則として一般学生を対象とする。

備考2:日本語・日本事情は、原則として外国人留学生を対象とする。

別表第2(第3条関係)

共同獣医学部共同獣医学科

共通教育科目

一般教養教育科目

体育・健康科目

初期教育科目

外国語科目

備考:共同獣医学部規則別表第1に規定する履修課程表にない共通教育科目の授業科目を履修し、修得した単位は、自由単位とする。

別表第3(第3条関係)

高度共通教育科目

プログラム科目

実地体験事前演習

実地体験

プログラム修了演習

備考1:高度共通教育科目の単位は、共通教育科目の卒業要件外単位とする。

備考2:高度共通教育科目の単位は、 各学部において、専門教育科目の卒業要件単位に認定することができる。

別表第4(第10条の2関係)

項目

学習達成度

評語

GPの値

成績評価及び評語

90%以上

A

4点

80%以上90%未満

B

3点

70%以上80%未満

C

2点

60%以上70%未満

D

1点

60%未満

F

0点

単位認定科目及び他大学等単位互換により単位を修得した科目の成績評価

認定

P

 

GPAの算出方法

(学期・年間・通算)GPA=(4×nA+3×nB+2×nC+1×nD+0×nF)(nA+nB+nC+nD+nF)

注) nA、nB、nC、nD、nFは、それぞれ当該期間に履修した科目のA、B、C、D、Fに対応する総単位数とする。

鹿児島大学共通教育科目履修規則

平成16年4月1日 規則第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第115号
平成19年1月26日 規則第18号
平成19年2月23日 規則第29号
平成22年2月26日 規則第18号
平成23年1月28日 規則第4号
平成23年2月25日 規則第12号
平成24年2月16日 規則第7号
平成25年1月24日 規則第3号
平成26年2月20日 規則第6号
平成27年2月19日 規則第23号
平成27年12月17日 規則第113号
平成28年3月18日 規則第33号
平成29年2月16日 規則第15号
平成30年2月15日 規則第15号
令和2年1月23日 規則第9号
令和6年2月15日 規則第11号