○鹿児島大学共通教育科目既修得単位認定規則

平成16年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)第11条第4項の規定に基づき、1年次入学前の既修得単位の認定について必要な事項を定める。

(申請期間)

第2条 本学に入学した年度に限り、入学前の既修得単位の認定を願い出ることができる。

(認定方法)

第3条 認定方法は、別表第1―1及び別表第1―2のとおりとする。ただし、卒業要件単位数を超えないものとする。

(認定の手続)

第4条 認定を希望する者は、認定願及び成績証明書等を所定の期日までに共通教育センター長に提出しなければならない。

2 認定願及び成績証明書等の提出日は、入学年度の4月1日及び共通教育センター長が定める7月の所定の期日とする。ただし、4月1日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、当該日の直後の日曜日等でない日とする。

3 単位の認定は、申請者の所属学部で内容の確認を行い、共通教育センター運営委員会の議を経て共通教育センター長が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1―1(第3条関係)

1年次入学前の既修得単位の認定方法(法文学部・教育学部・理学部・医学部・歯学部・工学部・農学部・水産学部・共同獣医学部(畜産学科))

科目枠組

必修科目

選択必修科目

初年次教育科目

グローバル教育科目

日本語・日本事情

教養教育科目

教養基礎科目

教養活用科目

初年次セミナーⅠ

初年次セミナーⅡ

大学と地域

体育・健康

情報活用

英語

異文化理解

日本語

日本事情

人文・社会科学分野

自然科学分野

統合Ⅰ(課題発見)

統合Ⅱ(課題解決)

理論

実習

学部

認定方法(認定できる上限単位数)

法文学部

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

4単位

2単位

4単位

4単位

6単位

4単位

2単位

2単位

教育学部

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

4単位。

ただし、英語IA、IB、ⅡA、ⅡBに限る。

2単位

4単位

2単位

6単位

イ 選択科目については、4単位

ロ 独語、仏語、中国語又は韓国語については、2又は3単位修得している者には、初級Ⅰの2単位を、4単位以上修得している者には、初級Ⅰ・初級Ⅱの4単位

4単位

2単位

2単位

理学部

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

6単位

2単位

4単位

4単位

4単位

4単位

4単位

医学部(医学科)

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

4単位

2単位

4単位

4単位

4単位

2単位

4単位

※教養基礎科目、教養活用科目を合わせて

6単位

医学部(保健学科)

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

認定しない

2単位

4単位

2単位

4単位

4単位

6単位

(看護学専攻は4単位)

6単位

(看護学専攻は2単位)

4単位

※教養基礎科目、教養活用科目を合わせて

10単位

歯学部

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

4単位

2単位

2単位

工学部

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

6単位

2単位

4単位

4単位

4単位

4単位

認定しない

認定しない

農学部


認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

6単位

2単位

4単位

4単位

4単位

4単位

4単位


国際食料資源学特別コース

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

5単位

2単位

4単位

4単位

4単位

8単位

4単位

水産学部



認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

5単位

2単位

4単位

4単位

4単位

10単位

4単位

共同獣医学部

(畜産学科)

認定しない

認定しない

認定しない

1単位

1単位

2単位

4単位

ただし、英語ⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡBに限る。

2単位

4単位

4単位

4単位

4単位

4単位

備考

1 本学以外において修得した単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、30単位(歯学部にあっては18単位)を超えることはできない。

2 本学において修得した共通教育の単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、各学部の判断で、上記表に掲げる認定単位数を超えて認めることができる。

3 本学において修得した共通教育の単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、上記表に掲げる認定しない科目を認めることができる。

4 教育職員免許状取得のために科目名(日本国憲法、体育・健康科学理論、体育・健康科学実習、英語ⅠA、英語ⅡA、英語ⅠB、英語ⅡB、初級独語Ⅰ、初級独語Ⅱ、初級仏語Ⅰ、初級仏語Ⅱ、初級中国語Ⅰ、初級中国語Ⅱ、初級韓国語Ⅰ、初級韓国語Ⅱ及び情報活用)を特定する必要がある場合又は卒業要件を満たすために科目名を特定する必要がある場合を除き、科目名は特定しない。

5 卒業要件外科目(学芸員資格科目)及び高度共通教育科目の単位認定は行わない。

別表第1―2(第3条関係)

1年次入学前の既修得単位の認定方法(共同獣医学部共同獣医学科)

一般教養教育科目

初期教育科目

外国語科目

体育・健康科目

6単位以内

(必修科目を除く。)

認定しない

認定しない

体育・健康理論、体育・健康実習それぞれ1単位

備考

1 本学以外において修得した単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、8単位を超えることはできない。

2 本学において修得した単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、学部の判断で、上記表に掲げる認定単位数を超えて認めることができる。

3 本学において修得した共通教育の単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、上記表に掲げる認定しない科目を認めることができる。

4 卒業要件を満たすために科目名を特定する必要がある場合を除き、科目名は特定しない。

5 卒業要件外科目(学芸員資格科目)及び高度共通教育科目の単位認定は行わない。

鹿児島大学共通教育科目既修得単位認定規則

平成16年4月1日 規則第143号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第143号
平成18年2月24日 規則第10号
平成19年11月28日 規則第84号
平成20年2月26日 規則第11号
平成22年2月26日 規則第20号
平成24年2月16日 規則第5号
平成25年1月24日 規則第4号
平成27年2月19日 規則第24号
平成28年2月18日 規則第21号
平成29年3月14日 規則第34号
平成30年2月15日 規則第16号
令和2年2月20日 規則第14号
令和4年4月28日 規則第50号
令和6年2月15日 規則第13号