○鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則
平成16年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共通教育科目等履修規則(平成16年規則第115号)第12条第2項の規定に基づき、技能審査合格者等の単位認定について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書に検定試験合格証書等の必要書類を添えて共通教育センター長に提出しなければならない。
2 申請できる単位数は、英語・英語以外の外国語それぞれ最大4単位までとする。
3 同一の級位又は得点を用いて複数回申請することはできない。
4 申請者が同一言語に係る複数の技能審査等の資格又は成績を有している場合、級位又は得点が同等のものを複数用いて申請することはできない。
5 技能審査等の資格又は成績は、申請期間の開始日において、取得した日から2年を経過しないものを有効とする。
6 申請期間は、原則として前期は4月1日から4月20日まで、後期は10月1日から10月20日までとする。
(認定基準)
第3条 単位認定のための認定基準については、共通教育センター運営委員会が別に定める。
(単位認定)
第4条 単位の認定は、共通教育センター外国語教育部門会議の議を経て共通教育センター運営委員会が行う。
2 単位を認定された者の成績は「認定」とする。
3 認定の結果は、申請者に通知する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する学生は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第2条及び第3条第3項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第2条及び第3条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成30年4月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年11月26日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年9月22日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。