○鹿児島大学研究生規則

平成16年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第67条及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第42条の規定に基づき、研究生について必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 鹿児島大学に研究生として受け入れることのできる者の資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、大学院の研究科において、教育研究上必要があると認めるときは、資格を別に定めることができる。

(出願)

第3条 研究生として志願する者は、志願書、履歴書その他別に定める書類に検定料を添えて当該学部長又は当該研究科長(以下「学部長等」という。)に願い出なければならない。

(受入れ許可)

第4条 前条の志願者については、当該学部教授会又は当該研究科教授会(以下「教授会等」という。)の議を経て、学部長等が受入れを許可する。

(受入れの時期)

第5条 研究生の受入れの時期は、原則として学年又は学期の始めとする。

(研究期間)

第6条 研究期間は、原則として1年以内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、学部長等の許可を得てこの期間を延長することができる。

(研究従事)

第7条 研究生は、特定の研究課題について指導教員の指導のもとに研究に従事するものとする。

2 研究生は、単位を修得することはできない。

(研究の修了)

第8条 研究生がその研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究修了届を指導教員を経て学部長等に提出するものとする。

2 学部長等は、前項の研究修了者に対し、教授会等の議を経て、研究修了証明書を交付する。

(授業料等)

第9条 検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。

(学則等の準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究生については、学則大学院学則その他関係規則を準用する。

(細則)

第11条 この規則に定めるもののほか、研究生に関する細則は、各学部及び各研究科において別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学研究生規則

平成16年4月1日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第113号
平成19年1月26日 規則第14号
平成21年2月27日 規則第5号
平成27年2月19日 規則第27号
令和3年11月16日 規則第64号