○鹿児島大学科目等履修生規則
平成16年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第67条及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第42条の規定に基づき、科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(高大接続科目等履修生)
第1条の2 履修生のうち、高等学校の生徒で鹿児島大学が指定する授業科目を履修する者を高大接続科目等履修生とする。
2 高大接続科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(資格)
第2条 鹿児島大学に履修生として受け入れることのできる者の資格は、各学部、共通教育センター又は各研究科(以下「各学部等」という。)において別に定めるところにより、当該授業科目を履修するに十分な学力を有する者とする。
(出願)
第3条 履修生として志願する者は、志願書及び各学部等で別に定める必要書類に所定の検定料を添えて、各学部長、共通教育センター長又は各研究科長(以下「各学部長等」という。)に願い出なければならない。
(受入れ許可)
第4条 前条の志願者については、当該学部教授会、共通教育センター運営委員会又は当該研究科教授会の議を経て、各学部長等が受入れを許可する。
(受入れの時期)
第5条 履修生の受入れの時期は、学期の始めとする。
(履修期間)
第6条 履修期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、引き続き履修を希望する者は、各学部長等の許可を得てこの期間を延長することができる。
(履修方法等)
第7条 履修する授業科目、単位数及び履修方法は、各学部等において定める。
(単位の認定)
第8条 履修した授業科目については、各学部等の定めるところにより試験を受けることができる。
2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。
(授業料等)
第9条 検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、履修生に関する細則は、各学部等において別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。