○鹿児島大学入学者選抜規則

平成16年4月1日

規則第125号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入試委員会(第2条―第11条)

第3章 入学者選抜実施体制

第1節 大学入学共通テスト(第12条―第14条)

第2節 個別学力検査等及び編入学試験(第15条―第17条)

第4章 大学院入学者選抜実施体制(第18条)

第5章 合格者等の決定(第19条・第20条)

第6章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における大学入学者選抜大学入学共通テスト(以下「大学入学共通テスト」という。)の実施、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第32条の規定に基づく本学の入学者選抜(以下「個別学力検査等」という。)及び第34条の規定に基づく本学の編入学者選抜試験(「以下「編入学試験」という。)並びに鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第29条第2項の規定に基づく大学院入学者選抜に関し、必要な事項を定める。

第2章 入試委員会

(設置)

第2条 本学に、大学入学共通テスト、個別学力検査等、編入学試験及び大学院入学試験の実施に関する事項並びに入学者選抜方法の改善、中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定及び入学者選抜機能の検証等に係る事項を審議するため、入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学入学共通テストの実施に関する事項

(2) 個別学力検査等及び編入学試験の実施に関する事項

(3) 大学院入学試験の実施に関する事項

(4) 入学者選抜方法の改善に関する事項

(5) 中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定に関する事項

(6) 入学者選抜機能の検証に関する事項

(7) 入学後の学業成績の追跡調査に関する事項

(8) 学生確保に係る広報活動に関する事項

(9) その他入学者選抜に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) 中等・高等教育接続センター長

(5) 各学部及び総合教育機構(第8号の委員を除く。)の教授又は准教授のうちから選出された者 各2名

(6) 大学院人文社会科学研究科、大学院教育学研究科、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院保健学研究科、大学院農林水産学研究科、大学院共同獣医学研究科、大学院連合農学研究科及び大学院臨床心理学研究科の教授又は准教授のうちから選出された者 各1名

(7) 第9条第1項各号に規定する専門委員会の委員長

(8) 中等・高等教育接続センターの専任教員

(9) 学生部長

(10) その他第1号の理事が必要と認めた者

2 前項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員の互選に基づき委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、副委員長に欠員を生じた場合の補欠の副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、個別学力検査等及び編入学試験の実施に関する業務を行うため、次に掲げる専門委員会を置く。

(1) 問題作成・答案採点専門委員会

(2) 成績集計専門委員会

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(自己点検・評価の実施)

第10条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、大学入学共通テストの実施等に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第11条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

第3章 入学者選抜実施体制

第1節 大学入学共通テスト

(組織)

第12条 大学入学共通テストの実施組織として、試験実施本部及び各試験場に試験場本部を置く。

(試験実施本部)

第13条 試験実施本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は学長をもって充て、副本部長は学長が指名する理事をもって充てる。

3 本部長は、試験実施本部の業務を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本学における大学入学共通テストの実施を総括する。

(試験場本部)

第14条 各試験場本部に、試験場責任者、試験場主任、試験場副主任、相当数の監督者等の要員を置く。

2 試験場責任者、試験場主任、試験場副主任、監督者等の要員は、それぞれ当該試験場の担当学部の学部長、委員会委員、事務長等及び教職員をもって充てる。

3 試験場責任者は、当該試験場本部の業務を総括する。

4 試験場主任は、試験場責任者を補佐し、当該試験場における大学入学共通テストの実施につき、監督者を指揮し監督にあたる。

5 試験場副主任は、当該試験場における大学入学共通テストの実施につき、事務を総括する。

6 監督者等の要員は、当該試験場における大学入学共通テストの監督又は事務を担当する。

第2節 個別学力検査等及び編入学試験

(組織)

第15条 個別学力検査等及び編入学試験の実施組織として、学力検査実施本部及び各学力検査場に学力検査場本部を置く。

(学力検査実施本部)

第16条 学力検査実施本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は学長をもって充て、副本部長は学長が指名する理事をもって充てる。

3 本部長は、学力検査実施本部の業務を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、個別学力検査等及び編入学試験の実施を総括する。

(学力検査場本部)

第17条 各学力検査場本部に、検査場責任者、検査場主任、検査場副主任、相当数の検査員等の要員を置く。

2 検査場責任者、検査場主任、検査場副主任、検査員等の要員は、それぞれ当該検査場の担当学部の学部長、委員会委員、事務長等及び教職員をもって充てる。

3 検査場責任者は、当該学力検査場本部の業務を総括する。

4 検査場主任は、検査場責任者を補佐し、当該学力検査場本部における個別学力検査等及び編入学試験の実施につき、検査員を指揮し監督にあたる。

5 検査場副主任は、当該学力検査場本部における個別学力検査等及び編入学試験の実施につき、事務を総括する。

6 検査員等の要員は、当該学力検査場本部における個別学力検査等及び編入学試験の監督又は事務を担当する。

第4章 大学院入学者選抜実施体制

(組織)

第18条 大学院入学者選抜の実施組織は、各研究科長が定める。

第5章 合格者等の決定

(合格予定者等の選考)

第19条 各学部及び各研究科教授会は、合格予定者及び追加合格候補予定者(以下「合格予定者等」という。)を選考する。

(合格者等の決定)

第20条 合格者及び追加合格候補者は、各学部及び各研究科で選考した合格予定者等のうちから、学長が決定する。

第6章 雑則

(事務)

第21条 委員会に関する事務は、学生部入試課において行う。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される規則第9条第1項第2号に規定する委員のうち1名の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

3 この規則の施行後、最初に選出される規則第15条第1項第2号に規定する委員のうち教育学部、理学部、医学部、工学部及び水産学部から選出された委員並びに同条第1項第3号に規定する委員のうち英語、物理、生物及び地学の教科・科目担当教員から選出された委員の任期については、同条第5項本文の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

この規則は、平成23年9月15日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月18日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第4条第1項第5号に規定する委員のうち1名の任期については、同条第2項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第4条第1項第5号に規定する委員のうち1名の任期については、同条第2項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。

この規則は、令和2年5月29日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年11月25日から施行する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学入学者選抜規則

平成16年4月1日 規則第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第125号
平成19年1月26日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第22号
平成21年5月22日 規則第31号
平成23年9月15日 規則第51号
平成25年11月28日 規則第61号
平成28年2月18日 規則第22号
平成29年3月16日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年2月21日 規則第10号
令和2年5月29日 規則第47号
令和2年11月26日 規則第71号
令和3年11月25日 規則第68号
令和5年2月16日 規則第20号
令和5年2月16日 規則第24号