○鹿児島大学入試委員会専門委員会細則
平成16年4月1日
細則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 問題作成・答案採点専門委員会(第2条―第7条)
第3章 成績集計専門委員会(第8条―第10条)
第4章 専門委員会の運営及び事務(第11条・第12条)
第5章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学入学者選抜規則(平成16年規則第125号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、専門委員会に関し必要な事項を定める。
第2章 問題作成・答案採点専門委員会
(任務)
第2条 問題作成・答案採点専門委員会(以下この章において「専門委員会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学力検査問題及び解答用紙(以下「問題等」という。)の作成
(2) 問題等印刷の校正
(3) 答案の採点
(4) その他問題等に関し入試委員会の委託を受けた事項
(専門委員会委員の選出方法等)
第3条 各学部長及び総合教育機構長は、各学力検査科目(講義型試験、小論文、面接、実技等を含む。以下同じ。)に係る専門委員会委員(以下「委員」という。)を選出し、学長に推薦するものとする。
2 各学部長及び総合教育機構長が推薦する委員の数及び選出方法は、入試委員会が別に定める。
第4条 委員は、前条の推薦により、学長が任命する。
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 専門委員会に委員長、副委員長及び学力検査科目代表委員(以下「科目代表委員」という。)若干名を置く。
2 委員長は、学長が指名する理事をもって充てる。
3 副委員長は、科目代表委員の互選により、委員長が指名する。
4 科目代表委員は、入試委員会が別に定める選出方法により、各学力検査科目ごとに、当該学部長及び総合教育機構長の推薦により、学長が任命する。
5 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
6 副委員長及び科目代表委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、副委員長又は科目代表委員に欠員を生じた場合の補欠の副委員長又は科目代表委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 専門委員会の運営は、全体会議及び学力検査科目別会議により行う。
2 全体会議は、委員長、副委員長、科目代表委員及び委員をもって組織し、委員長が議長となる。
3 学力検査科目別会議は、当該学力検査科目の科目代表委員及び委員をもって組織し、科目代表委員が議長となる。
4 委員長は、同一教科内の問題等作成の調整を図るため、必要がある場合には、関連科目の合同の会議の開催を求めることができる。
(問題等原稿の下見)
第7条 専門委員会が作成した学力検査科目等の問題等原稿に関し、下見を行う下見委員を置く。
2 下見委員は、専門委員会に対し、問題等原稿の誤字・脱字、文章の体裁、問題の妥当性等について指摘することができる。
3 下見委員の構成、選出方法等については、入試委員会が別に定める。
4 下見委員は、前項の選出方法により、学長が任命する。
第3章 成績集計専門委員会
(任務)
第8条 成績集計専門委員会(以下この章において「専門委員会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学入試センターとの情報の送受信
(2) 成績等情報の各学部への提供
(3) 統計資料の作成
(4) 電算処理システムに関する事項
(5) その他入学者選抜に関し入試委員会の委託を受けた事項
(組織)
第9条 専門委員会に、委員長、副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長は、学長が指名する理事をもって充てる。
3 副委員長は、委員長の指名により、学長が任命する。
4 委員は、委員長の推薦により、学長が任命する。
5 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
6 副委員長及び委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、副委員長又は委員に欠員を生じた場合の補欠の副委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(学部集計委員会)
第10条 各学部に、学部成績集計委員会を置く。
2 学部成績集計委員会に関し必要な事項は、各学部において定める。
第4章 専門委員会の運営及び事務
(専門委員会の運営等)
第11条 各専門委員会の運営等に関し必要な事項は、各専門委員会が別に定める。
(事務)
第12条 問題作成・答案採点専門委員会及び成績集計専門委員会に関する事務は、学生部入試課において処理する。
第5章 補則
(補則)
第13条 この細則に定めるもののほか、各専門委員会に関し必要な事項は、入試委員会が別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年3月28日から施行し、平成18年2月12日から適用する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年5月22日から施行する。
附則
この細則は、平成23年9月15日から施行する。
附則
この細則は、平成29年6月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
1 この細則は、平成31年2月21日から施行する。
2 総合教育機構は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、講義型試験を対象とする。
附則
この細則は、令和3年11月25日から施行する。