○鹿児島大学学生規則

平成16年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学生として学生生活上必要とする諸手続き等に関し、必要な事項を定める。

(学生証)

第2条 学生は、本学の発行する学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。

2 学生証を携帯しない者は、教室、研究室、図書館等本学施設を利用できないことがある。

3 学生は、本学教職員の請求があったときは、学生証を提示しなければならない。

第3条 学生は、学生証の記載事項に変更があったとき、又は学生証を紛失し、若しくは汚損したときは、直ちに所属する学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に届け出て、再交付を受けなければならない。

第4条 学生は、卒業、退学、除籍等で学生の身分を失ったとき又はその有効期間を経過したときは、直ちに所属する学部長等に学生証を返納しなければならない。

(住所届)

第5条 学生は、入学後は速やかに所定の住所届を所属する学部長等に提出しなければならない。

2 住所届の記載内容を変更したときは、速やかに届け出るものとする。

(服装)

第6条 学生は、本学学生としての品位を保つような服装をしなければならない。

(健康診断)

第7条 学生は、毎年1回以上本学が行う健康診断を受けなければならない。

2 学生は、前項の健康診断の結果、本学が行う健康上の指示に従わなければならない。

(長期欠席)

第8条 学生は、疾病その他の理由により、引き続き3週間以上欠席するときは、医師の診断書又は理由書を添え保証人連署のうえ所属する学部長等に届け出なければならない。

(団体の結成等)

第9条 学生が学内において又は学生が学外の者と団体を結成又は設立しようとするときは、顧問教員(本学専任の教授、准教授又は講師に限る。ただし、専門とする教育・研究領域が課外活動団体の活動と関連があり、指導することが自らの研鑽に繋がり、及び本人が顧問教員となることを希望する場合は、助教を顧問教員とすることができる。)を定め、責任者2名以上の連署をもって、所定の様式により団体の規約を添えて、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

2 団体がその規約又は届出事項を変更しようとするときは前項を準用する。

3 団体が解散したときは、解散届を学長が指名する理事に提出しなければならない。

(団体員名簿)

第10条 団体は団体員名簿を、毎年5月末日現在で更新し、6月末日までに学長が指名する理事に届け出なければならない。

2 団体員名簿の届出のない団体は、解散したものとみなすことがある。

(学外団体への加入)

第11条 学内の団体が学外の団体に参加加入しようとするときは、その詳細な理由書を添え、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

(学外者の招へい)

第12条 学生又は学内の団体(以下「団体等」という。)が学外から特別指導者、講演者、コーチ等を招へいしようとするときは、その期日の3日前までに、責任者の所属する学部長等の許可を得なければならない。

(集会)

第13条 団体等が次に掲げる集会をしようとするときは、責任者は、その期日の3日前までに、所定の様式により、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、許可を得なければならない。ただし、2学部以上の学生が共同して集会をしようとする場合は、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

(1) 授業又は学校の行事に支障をきたす時間に行うとき。

(2) 部外者を含む会合を行うとき。

(3) 学生大会等を行うとき。

2 団体等が、集会のために本学の施設を使用しようとするときは、責任者は、その期日の2日前までに、あらかじめ当該集会を開催する施設の使用について、当該施設を管理する部局等の長の許可を得なければならない。ただし、学内において平常使用している場所で、使用目的の範囲内で集会する場合は、この限りでない。

第14条 学内の団体が学外の団体と共同して集会又は行事を行おうとするときは、学内の団体の責任者は、その詳細な理由書を添え、その期日の3日前までに、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

2 学内の団体が学外において集会又は行事を行おうとするときは、前項を準用する。

(印刷物配布等)

第15条 団体等が、学内若しくはその付近で、印刷物その他の物品を配布又は販売しようとするときは、その印刷物その他の物品を添え、その前日までに、責任者の所属する学部長等の許可を得なければならない。

(掲示)

第16条 団体等が学内において掲示をしようとするときは、その前日までに、掲示する部局等の長の許可を得なければならない。

2 団体等が、学外において本学名を使用して、掲示をしようとするときは、その3日前までに、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

3 団体等が文書等を掲示するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 掲示物には、すべて責任者の所属する学部又は研究科名、氏名及び掲示期間を明記し、許可の印を受けること。

(2) 掲示期間は、1週間以内を原則とする。

(3) 許可を受けた場所以外に掲示しないこと。

4 団体等が、前項各号に違反したときは、責任者に撤去を命じ、又は本学において処分することがある。

(許可の取り消し等)

第17条 団体等の行為が、本学の機能を害し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められるときは、許可後においてもこれを取り消し、又はこれを禁止することがある。

(学生への通知)

第18条 本学から学生に対する通知は、所定の場所での掲示、電子メール、ウェブシステム等で行う。通知は、7日を経過したときは、周知したものとみなす。

(研究生等)

第19条 研究生、科目等履修生、委託生、特別聴講学生及び特別研究学生については、別に定めのない限り、この規則を準用する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行する。

この規則は、令和6年5月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

鹿児島大学学生規則

平成16年4月1日 規則第116号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第116号
平成19年1月26日 規則第2号
平成19年1月26日 規則第10号
令和5年1月26日 規則第5号
令和6年5月14日 規則第44号