○鹿児島大学大学会館規則
平成16年4月1日
規則第119号
(設置)
第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に鹿児島大学大学会館(以下「大学会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 大学会館は、学生相互及び学生と教職員間の人間関係を緊密にし、かつ、学生の教養を高め豊かな人間性・社会性を涵養するための課外教育活動を盛んにし、またその厚生福祉に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条 大学会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
第4条 大学会館の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
(調整会議)
第5条 大学会館の運用を円滑に行うため、管理運営責任者は必要に応じ、使用希望者間において調整を行わせることができる。
(使用者の範囲)
第6条 大学会館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 前号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者
(開館時間及び休館日)
第7条 開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
2 厚生福利施設の営業日、営業時間については、別に定める。
(名称及び用途)
第8条 大学会館の施設名及びその用途は、別表のとおりとする。
(使用手続)
第9条 前条の施設のうち、音楽鑑賞室、会議室、和室、ホール及び音楽練習室の使用については、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
2 大学会館を使用するに当たり、鹿児島大学学生規則(平成16年規則第116号)による許可が必要とされるものについては、あらかじめその許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第10条 大学会館を使用する者は、鹿児島大学大学会館使用心得(別記)のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第8条に定められた用途又は使用許可書に記載された目的以外に使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設を他に転貸しないこと。
(3) 掲示物は、管理運営責任者の許可を受け、所定の場所に掲示すること。
(損害賠償)
第11条 大学会館を使用する者が、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると管理運営責任者が認めたときは、その額を減免することがある。
(使用の禁止及び取消)
第12条 大学会館を使用する者が、この規則及び許可条件に違反した場合、管理運営責任者は、使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すことがある。
(事務)
第13条 大学会館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、大学会館使用について必要な事項については、管理運営責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
建物名称 | 階別 | 施設名 | 用途 |
大学会館 | 2 | 共用談話室 | 休憩 談話 |
音楽鑑賞室 | 音楽鑑賞 | ||
会議室(1・2) | 会議、研究会等 | ||
3 | 和室(1~5) | 会議、邦楽、茶道、華道等の練習 | |
4 | ホール | 音楽会、講演会、研究会等 | |
音楽練習室(1・2) | 音楽等練習 |
別記(第10条関係)
鹿児島大学大学会館使用心得
大学会館を皆が気持よく使用できるよう、大学会館規則に示されているもののほか、次の事項を守ることに協力されたい。
1 清潔、整頓及び美化に心掛けること。
2 大学会館内で許可なくマイクを使用し、又はみだりに大声を発するなど他の人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
3 火災予防に留意すること。
4 施設、設備及び備品は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。
5 下駄又はスパイク着用で入館しないこと。
6 大学会館に貼紙、落書等をしないこと。
7 許可された時間内に後始末まで終えること。
8 使用責任者は後始末(清掃、設備備品の整理、戸締り、火の始末、消灯等)を完全に行い、係員に鍵を返戻すること。
※ 清掃用具は、各階の清掃用品置場に備え付けてある。
9 火災、盗難その他異常を発見したときは、直ちに係員に連絡し、その指示に従うこと。
10 大学会館の使用について不明な点は、係員に尋ねること。