○鹿児島大学体育施設規則
平成16年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学体育施設(以下「体育施設」という。)の適切な管理運営を図るために、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で体育施設とは、保健体育に関する授業及び学生の課外活動に供するために設置した施設をいう。
(管理運営)
第4条 体育施設の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
(調整会議)
第5条 体育施設の運用を円滑に行うため、管理部局等は必要に応じ、使用希望者間において調整を行わせることができる。
(使用の基準)
第6条 体育施設は、保健体育に関する授業、学校行事及び学生の課外活動に使用するほか、教職員その他のスポーツ活動等に使用させるものとする。
(使用順位)
第7条 体育施設使用の順位は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 保健体育に関する授業、研究及び学校行事
(2) 学生の体育団体の課外体育活動
(3) 前号以外の学生の課外活動及び教職員のスポーツ活動
(4) その他管理部局等の長が必要と認めるもの
(使用時間等)
第8条 体育施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの使用は、禁止する。
2 前項の規定にかかわらず管理部局等の長が特に必要があると認めた場合は、使用時間を変更し、又は禁止期間内であっても使用させることがある。
(使用手続)
第9条 体育施設の使用手続は、次に掲げるところによる。
(1) 第7条第1号の規定により体育施設を使用する場合は、関係部局間で協議の上使用計画書を作成し、あらかじめ管理部局等の長に提出するものとする。
(2) 第7条第2号の規定により体育施設を使用する体育団体は、所定の使用願を使用予定の前年度の2月末日までに学長が指名する理事に提出し、管理部局等の長の許可を得なければならない。
2 学生又は教職員が短時間使用する場合は、体育施設の使用予定がないときに限り、随時使用させることができる。
(使用の中止)
第10条 体育施設の使用を許可された者が、使用を中止しようとするときは、速やかに管理部局等の長に届け出なければならない。
(転貸の禁止)
第11条 体育施設の使用を許可された者は、他の者に一部又は全部を転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第12条 体育施設の使用許可後においても次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることがある。
(1) 使用を許可された際の使用目的に違反し、又は使用許可についての条件を履行しないとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 管理部局等の長が特に必要があると認めたとき。
(使用の特例)
第13条 鹿児島大学以外の者の体育施設使用については、第7条に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)の定めるところにより使用させることができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
体育施設 | 管理部局等 |
第1体育館 武道館 総合運動場 (陸上競技場 球技場 バレーコート テニスコート) 水泳プール | 教育学部 |
第2体育館 | 学生部共通教育課 |
亀ケ原運動場 | 学生部学生生活課 |