○鹿児島大学寄宿舎規則

平成16年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第69条第2項の規定に基づき、鹿児島大学寄宿舎(以下「学生寮」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生寮は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学生に修学上の便宜を与え、充実した学生生活に資することを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 学生寮の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。

(収容定員)

第4条 学生寮の入寮対象者は学生とし、収容定員は、別表第1のとおりとする。

(管理運営)

第5条 学生寮の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)において審議する。

(入寮願)

第6条 学生寮に入寮を希望する者は、入寮願書に本学が指定する書類を添えて、管理運営責任者に願い出なければならない。

(入寮選考及び入寮許可)

第7条 入寮者の選考及び入寮許可は、本学が定めた基準に基づき、管理運営責任者が行う。

(在寮期間)

第8条 在寮期間は、原則として入寮を許可された日から、最短修業年限終了の日までとする。

(入寮手続)

第9条 入寮の許可を受けた者(以下「寮生」という。)は、指定された期限内に管理運営責任者に誓約書を提出して入寮しなければならない。

(入寮許可の取消)

第10条 前条の入寮手続を指定された期限内に完了しないとき、又は第6条に規定する書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、入寮の許可を取り消すことができる。

(寄宿料の額及び徴収方法)

第11条 寄宿料の額及び徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。

2 入・退寮の日が月の中途である場合にあっても、寄宿料は、1月分納入しなければならない。

(光熱水料等の負担)

第12条 寮生の私生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生が負担するものとする。

2 光熱水料等の経費負担区分は、別表第2のとおりとする。

(施設設備の保全等)

第13条 寮生は、居室、共同施設その他の施設設備を常に良好な状態とすることに留意し、次に定めるところに従わなければならない。

(1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。

(2) 居室には許可を得ず工作を加えないこと。

(3) 故意又は過失により施設設備を破損、汚損若しくは滅失したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。

(4) その他施設の管理運営上の必要な事項については本学の指示に従うこと。

(退寮)

第14条 退寮を希望する者は、事前に管理運営責任者に退寮願を提出して、その許可を受けなければならない。

(退寮処分)

第15条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、速やかに退寮を命ずるものとする。ただし、第5号から第7号までのいずれかに該当するときは、あらかじめ学生生活委員会の議を経るものとする。

(1) 本学学生の身分を失ったとき。

(2) 第8条に定める在寮期間を超えることとなるとき。

(3) 寄宿料又は光熱水料等の経費を3月以上滞納したとき。

(4) 休学を許可されたとき。

(5) 3月以上の停学を命ぜられたとき。

(6) 保健衛生上寮生活に適さないと認められたとき。

(7) その他、学生寮の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。

(居室の移動)

第16条 寮生が居室の移動を希望するときは、あらかじめ管理運営責任者の許可を受けなければならない。

(退寮時等の検査)

第17条 第14条の規定により退寮の許可を受けた者、第15条の規定により退寮を命ぜられた者及び前条の規定により居室の移動の許可を受けた者は、退寮又は移動に当たって居室及び居室に属する設備等について、管理運営責任者の指定する者の検査を受けなければならない。

(寮生以外の者の宿泊)

第18条 学生寮においては、寮生以外の者の宿泊を認めない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。

この規則は、平成30年4月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

収容定員

唐湊寄宿舎A棟(男子寮)

76人

唐湊寄宿舎B棟(男子寮)

92人

唐湊寄宿舎(女子寮)

81人

桜ケ丘寄宿舎(女子寮)

99人

別表第2(第12条関係)

光熱水料等の経費負担区分表

負担区分

室名等

電気料

水道料

燃料費

大学

寮生

大学

寮生

大学

寮生

玄関 ホール

 

 

 

 

 

廊下 階段

 

 

 

 

 

事務室

 

 

 

 

用務員室

 

 

 

電気室 機械室

 

 

 

 

 

居室

 

 

 

 

 

娯楽室 面会室 談話室

 

 

 

 

 

補食室

照明○

器具○

 

 

洗面・洗濯室

照明○

器具○

 

 

 

便所

照明○

器具○

 

 

 

共用棟

(ボイラー室 浴室 脱衣場

ホール・補食室)

照明○

器具○

 

 

基本料

 

 

 

鹿児島大学寄宿舎規則

平成16年4月1日 規則第123号

(令和2年4月1日施行)