○鹿児島大学学生何でも相談室規則

平成16年4月1日

規則第121号

(設置)

第1条 鹿児島大学に学生何でも相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(目的)

第2条 相談室は、学内の関係委員会や学内外の相談機関等との連携を図りながら、学生の修学その他の日常生活に関する諸問題について相談活動を実施し、かつ、必要な支援を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生の諸問題に係る相談、助言及び援助に関すること。

(2) 学生相談に係る学内の各種委員会、相談機関等との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に必要な調査及び報告に関すること。

(4) その他相談室に関すること。

(組織)

第4条 相談室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 相談室長(以下「室長」という。)

(2) 相談員 9名

(3) 学生支援担当事務職員 若干名

(室長及び相談員)

第5条 室長は、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、相談業務に従事するとともに室務を総括する。

3 相談員は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則(平成16年規則第15号)第2条第1項第4号の委員のうちから各学部1名ずつを充てる。

4 相談員は、相談業務に従事するとともに室長を補佐する。

(相談窓口)

第6条 各学部及び各研究科に学生相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

2 相談窓口は、学生の修学その他の日常生活に関する諸問題について相談活動を実施し、かつ、必要な支援を行うことを目的とする。

3 相談窓口は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生の諸問題に係る相談、助言及び援助に関すること。

(2) 学生相談に係る関係委員会等との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に必要な調査及び報告に関すること。

(4) その他相談窓口に関すること。

4 相談窓口に相談員1名及び学生支援担当事務職員若干名を置く。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、相談室及び相談窓口に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島大学学生何でも相談室規則

平成16年4月1日 規則第121号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第121号
平成19年1月26日 規則第2号
平成21年5月22日 規則第31号
平成24年2月16日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第28号