○鹿児島大学職業紹介業務運営規則
平成16年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介業務(以下「紹介業務」という。)に関し、必要な事項を定める。
(紹介業務の対象)
第2条 紹介業務は、本学の学生及び卒業者(大学院修了者を含む。)並びに本学を退学した者を対象とする。
(求人の申込み)
第3条 求人の申込みは、すべて受理する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、受理しないことができる。
(1) 求人の申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき。
(3) 業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しないとき。
(4) 求人の申込みの内容が教育目的に適合しないと認めるとき。
2 求人の申込みは、所定の求人票に記入して行わなければならない。
(求職の申込み)
第4条 求職の申込みは、すべて受理する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、受理しないことができる。
(1) 求職の申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 求職の申込みの内容が教育目的に適合しないと認めるとき。
2 求職の申込みは、所定の求職票に記入して行わなければならない。
(紹介の原則)
第5条 職業の紹介に当たっては、求職者に対してはその能力に適合する職業を、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
2 求人者に対する紹介は、所定の推薦書又は紹介状により行うものとする。
3 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所からの求人に対しては、労働争議に対する中立の立場を維持するため、紹介を一時中止する。
(紹介業務の担当者)
第6条 紹介業務は、学生部、各学部及び各研究科(以下「部局」という。)において、それぞれ当該部局の職業紹介業務担当者(以下「業務担当者」という。)が行うものとする。
2 前項の業務担当者は、当該部局の職員の中から、部局の長の推薦に基づき学長が指名する。
(均等待遇)
第7条 本学は、法第3条の規定により、何人に対しても、その人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(秘密の厳守)
第8条 業務担当者は、法第51条の2の規定により、紹介業務を行うに当たって知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。その職を離れた後においても、同様とする。
(採否の報告)
第9条 求人者及び求職者は、採否の結果を本学業務担当者へ報告しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、紹介業務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。