○鹿児島大学防災基本規則
平成16年4月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則(平成17年規則第92号。以下「危機管理規則」という。)及び国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)に定めるもののほか、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における防災対策に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「責任部局の長」とは、前項に規定する責任部局の長(事務局にあっては、学長が指名した理事)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学の学生、生徒、児童及び園児(以下「学生等」という。)、役員及び職員(以下「役職員」という。)、患者等の生命・身体、施設等を災害から守り、教育・研究・診療機能の確保及び復旧を図るため、防災対策に関する必要な措置を講ずるものとする。
(責任部局の長の責務)
第4条 責任部局の長は、災害の被害を防止し、又は軽減するため、当該責任部局及び包括している部局等の実情に応じた防災対策に関する必要な措置を講ずるものとする。
(防災マニュアル等の作成)
第5条 学長は、第3条に定める学長が講ずる防災対策に関する必要な措置について、防災基本マニュアルに定め、部局等に周知するものとする。
2 責任部局の長は、前条に定める責任部局の長が講ずる防災対策に関する必要な措置について、責任部局の防災マニュアルに定め、学生等及び役職員にこれを周知するものとする。
(通報義務)
第6条 職員及び学生等が災害を確認し、又は災害が発生するおそれがあると判断した場合は、直ちに責任部局の長に通報しなければならない。
2 前項により通報を受けた責任部局の長は、遅滞なく学長へその情報を伝えなければならない。
2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、学長をもって充て、災害対策業務を総括するものとする。
3 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、理事(非常勤を除く。)及び地域防災教育研究センター長をもって充て、本部長を補佐するものとする。
4 本部長が職務を遂行できない場合には、あらかじめ学長が指名した副本部長がその職務を代行する。
5 災害対策本部の構成及び担当業務は、防災基本マニュアルに定める。
(責任部局災害対策本部の設置等)
第8条 責任部局の長は、第6条の通報を受け、防災のため必要と判断したとき又は学長から指示があったときは、責任部局災害対策本部を設置するものとする。
2 責任部局災害対策本部長は、責任部局の長をもって充て、包括している部局等の災害対策業務を総括し、学長に災害の状況等を逐次報告するとともに、必要に応じて指示を受けるものとする。
(施設等の提供)
第9条 学長は、地方公共団体その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)から近隣住民の緊急避難場所とするため又は被災地域における人命救助及びその他救護活動等のため、本学の施設の提供の要請があったときは、当該施設を管理する部局等の長と協議の上、可能な限り提供するものとする。
2 部局等の長は、近隣の住民が緊急避難してきたときは、一時的に、当該部局等のうち適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。
3 前項により施設を提供したときは、当該施設を管理する部局等の長は、直ちに学長にその状況を報告するとともに、避難住民受入れ後の対策について指示を受けるものとする。
(災害対策支援の要請等)
第10条 学長は、災害対策業務の遂行に当たって本学で対応しきれないときは、文部科学省及び関係機関等へ人材派遣、医療、救護、救援物資の配送等の災害対策への支援を求めるものとする。
2 学長は、他の大学等が災害を受け、災害対策支援の要請があったときは、本学の職員の派遣、救援物資の援助等を行うことができる。
(ライフラインの確保等)
第11条 災害発生時において、学長は、各責任部局の長との連絡体制を確保し、電気、ガス、水道、情報通信等のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。
(被災状況報告)
第12条 学長は、被災の状況を的確に把握して、文部科学省及び関係機関等に報告するとともに、連絡を密にして、事態の収拾に努めるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月12日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月25日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年6月17日から施行し、改正後の第7条第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
防災責任部局 | 部局等 |
事務局 | 事務局 高等教育研究開発センター 共通教育センター キャリア形成支援センター 中等・高等教育接続センター グローバルセンター 教師教育開発センター 稲盛アカデミー ヒトレトロウイルス学共同研究センター 保健管理センター 総合研究博物館 埋蔵文化財調査センター 環境安全センター 情報基盤統括センター 地域防災教育研究センター 南九州・南西諸島域イノベーションセンター 国際島嶼教育研究センター 先端科学研究推進センター |
法文学部 | 法文学部 人文社会科学研究科 臨床心理学研究科 附属司法政策教育研究センター 附属「鹿児島の近現代」教育研究センター |
教育学部 | 教育学部 教育学研究科 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校 附属教育実践総合センター |
理工学研究科 | 理学部 工学部 理工学研究科 附属地域コトづくりセンター 附属天の川銀河研究センター 附属南西島弧地震火山観測所 附属DXコネクトセンター |
医歯学総合研究科 | 医学部 歯学部 医歯学総合研究科 保健学研究科 附属南九州先端医療開発センター |
農学部 | 農学部 農林水産学研究科 附属農場 附属演習林 附属焼酎・発酵学教育研究センター 連合農学研究科 |
水産学部 | 水産学部 農林水産学研究科 附属練習船かごしま丸 附属練習船南星丸 附属海洋資源環境教育研究センター |
共同獣医学部 | 共同獣医学部 共同獣医学研究科 附属動物病院 附属越境性動物疾病制御研究センター 附属南九州畜産獣医学教育研究センター 連合獣医学研究科 |
附属病院 | 附属病院 |
附属図書館 | 附属図書館 桜ヶ丘分館 水産学部分館 |