○鹿児島大学理学部教授会規則
平成16年4月1日
理規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条の規定に基づき、鹿児島大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、理学部の専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(代議員会)
第3条 教授会は、その定めるところにより構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置く。
2 教授会は、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(審議事項)
第4条 教授会は、学則第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学部予算に関する事項
(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 副学部長及びその他の委員の選考に関する事項
(4) 特任教員、客員教員及び非常勤講師等の人事に関する事項
(5) その他教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催する。
3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。
4 議長は、構成員の5分の1以上の要求があるときは、教授会を招集しなければならない。
(議事)
第7条 教授会は、構成員(休職者、長期療養者、長期出張者、外国出張者等を除く。)の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第3号及び教授会審議事項等規則第2条第1項第5号に規定する事項については、出席者の3分の2以上をもって決する。
3 教授会は、その定めるところにより代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(委員会)
第8条 教授会は、必要に応じ、委員会を置くことができる。
2 委員会は、教授会から付託された事項を審議する。
3 委員会は、前項の付託事項の審議結果を教授会に報告し、必要に応じて所管事項に関する議案を提出することができる。
(通知)
第9条 議長は、教授会に提出する議題をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし、緊急なものはこの限りでない。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 教授会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月20日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月16日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。