○鹿児島大学理学部代議員会規則

平成16年4月1日

理規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学理学部教授会規則(平成16年理規則第3号)第3条の規定に基づき、鹿児島大学理学部代議員会(以下「学部代議員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学部代議員会は、次の者をもって構成する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学科長

(4) プログラム長

2 必要に応じて学部長が指名した委員会委員等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項)

第3条 学部代議員会は、教授会から付託された事項について審議する。

2 学部代議員会において疑義が生じた事項については、教授会が審議するものとする。

(議長)

第4条 学部代議員会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は学部代議員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副学部長が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 学部代議員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告義務)

第6条 学部代議員会は、審議結果を教授会に報告しなければならない。

(事務)

第7条 学部代議員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学部代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学理学部代議員会規則

平成16年4月1日 理規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成16年4月1日 理規則第4号
平成21年2月18日 理規則第2号
平成27年3月18日 理規則第3号
令和2年3月19日 理規則第1号