○鹿児島大学理学部代議員会規則
平成16年4月1日
理規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学理学部教授会規則(平成16年理規則第3号)第3条の規定に基づき、鹿児島大学理学部代議員会(以下「学部代議員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学部代議員会は、次の者をもって構成する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) プログラム長
2 必要に応じて学部長が指名した委員会委員等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議事項)
第3条 学部代議員会は、教授会から付託された事項について審議する。
2 学部代議員会において疑義が生じた事項については、教授会が審議するものとする。
(議長)
第4条 学部代議員会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は学部代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副学部長が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 学部代議員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告義務)
第6条 学部代議員会は、審議結果を教授会に報告しなければならない。
(事務)
第7条 学部代議員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学部代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。