○鹿児島大学理学部専門教育科目既修得単位認定規則
平成16年4月1日
理規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第45条第4項の規定に基づき、鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)への入学者(編入学、転入学等を除く。以下同じ。)の既修得単位の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定条件)
第2条 教育上有益と認めるときは、本学部に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において、専門教育科目を1単位以上修得している場合、既修得単位の認定を願い出ることができる。
(認定単位数)
第3条 認定する単位数は、16単位以内とする。
(申請方法)
第4条 既修得単位の認定を希望する者は、次に掲げる書類を所定の期日までに理学部長に提出しなければならない。
(1) 既修得単位認定願
(2) 既修得単位認定申請書
(3) 学業成績証明書
(4) 授業内容のわかるもの(シラバス等の写し)
(認定方法)
第5条 既修得単位の認定は、当該プログラムの教務委員会委員が申請者と面談の上、書類審査し、理学部教務委員会の審議を経た後、教授会が行う。
(通知)
第6条 認定の結果は、理学部長から当該学生に通知する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。