○鹿児島大学理学部転入学に関する細則

平成16年4月1日

理細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定に基づき鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)への転入学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本学部に転入学を志願できる者は、大学に2年以上在学している者又は在学見込みの者とし、所定の単位を修得した者又は修得見込の者とする。

(手続)

第3条 本学部に転入学を志願する者は、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学部長に提出しなければならない。

(1) 鹿児島大学理学部転入学願書

(2) 学業成績証明書(現に所属する大学)

(3) 現に在学する大学の学長の許可証

(4) その他本学部が必要と認める書類

(選考の方法)

第4条 第2条の規定により転入学を志願する者があるときは、必要と認める科目の学力を検定し、教授会で詮議の上、転入学を許可することがある。

2 試験科目は、面接試験及び学力試験(当該プログラムの指定した科目)とする。

3 選考は、試験の成績、現に所属する大学の成績その他必要と認めるものについて行う。

(転入学の時期)

第5条 転入学の時期は、学年の始めとし、相当年次に転入する。

(既修得単位の認定)

第6条 既修得単位の認定は、規則及び鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)に準じて教授会で行う。

(修業期間)

第7条 転入学を許可された者の修業期間は2年以上とし、修業期間には休学、停学等の期間は、算入しない。

2 在学期間は、修業期間の2倍を超えることはできない。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年1月18日から施行する。

この細則は、平成20年2月20日から施行し、平成19年2月14日から適用する。

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において在学する者の属する年次に転入学する者については、なお従前の例による。

1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において在学する者の属する年次に転入学する者については、なお従前の例による。

鹿児島大学理学部転入学に関する細則

平成16年4月1日 理細則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成16年4月1日 理細則第3号
平成18年1月18日 理細則第1号
平成20年2月20日 理細則第1号
平成28年3月17日 理細則第2号
令和2年3月19日 理細則第1号