○鹿児島大学理学部転学部に関する細則
平成16年4月1日
理細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号。以下「規則」という。)第25条第2項の規定に基づき鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)への転学部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部に転学部を志願できる者は、鹿児島大学に1年以上在学し、所定の単位を修得した者とする。
(手続)
第3条 本学部に転学部を志願する者は、規則第2条第2項に規定するプログラムの一つを選定して、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学部長に提出しなければならない。
(1) 転学部願
(2) 現に在学する学部長の志願許可証
(3) 学業成績証明書
(選考の方法)
第4条 第2条の規定に基づき転学部を志願する者があるときは、教授会は、次に掲げる事項について詮議の上、転学部を許可することがある。
(1) 入学試験における学力検査の成績
(2) 志願する時点における修得した科目の成績及び既修得単位数
(3) 志願プログラムが必要と認める科目の学力試験の成績
(4) その他教授会の必要と認める事項
(転学部の時期)
第5条 転学部の時期は学期の始めとする。
(単位の認定)
第6条 転学部を許可された者がそれまでに修得した専門教育科目の単位は、本学部の課程表に従って分類され、教授会において認められたものについてのみ本学部の専門教育科目の単位として算入される。
2 修得した共通教育科目の単位は、本学部において定めた履修基準に従って、教授会の議を経て、認定される。
(修業期間)
第7条 転学部を許可された者の修業期間は、2年以上とし、休学、停学等の期間は算入しない。
2 在学期間は、入学後8年を超えることはできない。
(卒業要件)
第8条 転学部した者は、本学部の卒業要件を満たさなければならない。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成20年2月20日から施行し、平成19年2月14日から適用する。
附則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において在学する者については、なお従前の例による。
附則
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において在学する者の属する年次に転学部する者については、なお従前の例による。