○鹿児島大学理学部転学科に関する細則
平成16年4月1日
理細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号)第26条第2項の規定に基づき鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)学生の転学科に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部学生は、第2期以降に転学科を志願できる。
(手続)
第3条 転学科を志願する者は、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学部長に提出しなければならない。
(1) 転学科願
(2) 学業成績証明書
2 前項の願書には、現に所属する学科の学科長の検印を要する。
(選考の方法)
第4条 第2条の規定により転学科を志願する者があるときは、教授会は、次に掲げる事項について詮議の上、転学科を許可することがある。
(1) 入学試験における学力検査の成績
(2) 志願する時点までに修得した科目の成績及び既修得単位数
(3) 当該学科の必要と認める科目の学力検査の成績
(4) その他教授会の必要と認める事項
(転学科の時期)
第5条 転学科の時期は学期の始めとし、第3期以降とする。
(単位の認定)
第6条 転学科を許可された者がそれまでに修得した専門教育科目の単位は、当該学科の課程表に従って分類され、教授会において認められたものについてのみ当該学科の専門教育科目の単位として算入される。
2 修得した共通教育科目の単位は、当該学科において定めた履修基準に従って、教授会の議を経て、認定される。
3 外国語科目については、当該学科が教育上の目的を達成するために有益と認めるときは、本人の申請により、修得した第2外国語の単位を第1外国語の単位とみなすことができ、また、修得した第1外国語の単位を第2外国語の単位とみなすことができる。
(修業期間)
第7条 転学科を許可された者の修業期間は、2年以上とし、休学、停学等の期間は、算入しない。
2 在学期間は、入学後8年を超えることはできない。
(卒業要件)
第8条 転学科した者は、当該学科の卒業要件を満たさなければならない。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年2月14日から施行する。
附則
この細則は、平成20年2月20日から施行し、平成19年2月14日から適用する。
附則
この細則は、平成21年5月20日から施行する。
附則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において在学する者の属する年次に転学科する者については、なお従前の例による。
附則
1 この細則は、平成28年10月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この細則の適用日の前日において在学する者の属する年次に転学科する者については、なお従前の例による。