○鹿児島大学理学部研究生に関する細則

平成16年4月1日

理細則第6号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号)第27条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受入れの時期)

第2条 受入れの時期は、学期の始めとする。

(資格)

第3条 本学部研究生として志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者

(手続)

第4条 本学部研究生として志願する者は、原則として次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学部長に提出しなければならない。

(1) 志願書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 卒業(見込)証明書

(4) 学業成績証明書

(5) 旅券の写し(外国人の場合のみ)

2 教職、民間会社等に在職のまま志願する者は、勤務先の長の承諾書を学部長に提出しなければならない。

(選考方法)

第5条 研究生の選考は、当該研究生の受入れ担当教員の意見に基づき、教授会がこれを行う。

(研究期間)

第6条 研究期間は1年以内とし、研究期間の延長を希望する研究生は、延期願(様式第2号)及び第4条第2項の承諾書を学部長に提出しなければならない。

(研究の修了)

第7条 研究生は、研究期間が修了したときは、速やかに研究修了届(様式第3号)を指導教員を経て学部長に提出しなければならない。

(修了証明書)

第8条 学部長は、前条に規定する研究修了届の提出があった者に対し、教授会の議を経て、研究修了証明書(様式第4号)を交付する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年1月18日から施行する。

この細則は、平成20年2月20日から施行し、平成19年2月14日から適用する。

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年9月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和元年5月30日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年5月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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鹿児島大学理学部研究生に関する細則

平成16年4月1日 理細則第6号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成16年4月1日 理細則第6号
平成18年1月18日 理細則第1号
平成20年2月20日 理細則第1号
平成23年1月19日 理細則第1号
平成27年9月16日 理細則第2号
令和元年5月30日 理細則第1号
令和4年2月16日 理細則第1号
令和6年5月15日 理細則第3号