○鹿児島大学理学部科目等履修生に関する細則
平成16年4月1日
理細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号)第28条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部の授業科目について履修を志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。
(1) 高等学校(中等教育学校を含む。)を卒業した者
(2) 本学部において、前号と同等以上の学力を有すると認められた者
(手続)
第3条 本学部の授業科目について履修を志願する者は、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに学部長に提出しなければならない。
(1) 科目等履修生志願書(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 学業成績証明書
(4) 卒業証明書
(選考方法)
第4条 科目等履修生の選考は、当該履修科目担当教員の意見に基づき、教授会がこれを行う。
(履修期間)
第5条 科目等履修の期間は、1学期間とし、継続して科目等履修を希望する者は、その都度手続きを行うものとする。
(単位の認定)
第6条 科目等履修生に対しては、本人の希望により考査を行い、合格者には単位を認定する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年1月18日から施行する。
附則
この細則は、平成20年2月20日から施行し、平成19年2月14日から適用する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。