○鹿児島大学農学部教授会規則

平成16年4月21日

農規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条の規定に基づき、鹿児島大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、農学部の教授、准教授、講師及び助教並びに教授会が認めた農学部以外の専任の教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審議する。

(1) 附属教育研究施設長の選考に関する事項

(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項

(3) その他教育研究に関する重要事項

(代議員会)

第4条 教授会に、学則第13条の2第1項の規定に基づき、代議員会を置く。

2 教授会は、学則第13条の2第2項の規定に基づき、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

3 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

(議長)

第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第6条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。

2 定例教授会は、原則として月1回開催する。

3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。

(議事)

第7条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 教授会は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(規則の改廃)

第9条 この規則は、構成員の3分の2以上の賛成がなければ改廃することはできない。

(事務)

第10条 教授会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部教授会規則

平成16年4月21日 農規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年4月21日 農規則第2号
平成19年2月21日 農規則第2号
平成24年2月15日 農規則第1号
平成27年3月19日 農規則第2号
平成31年2月20日 農規則第2号