○鹿児島大学農学部教授会規則
平成16年4月21日
農規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条の規定に基づき、鹿児島大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、農学部の教授、准教授、講師及び助教並びに教授会が認めた農学部以外の専任の教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審議する。
(1) 附属教育研究施設長の選考に関する事項
(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他教育研究に関する重要事項
(代議員会)
第4条 教授会に、学則第13条の2第1項の規定に基づき、代議員会を置く。
2 教授会は、学則第13条の2第2項の規定に基づき、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第6条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催する。
3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第7条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 教授会は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(規則の改廃)
第9条 この規則は、構成員の3分の2以上の賛成がなければ改廃することはできない。
(事務)
第10条 教授会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。