○鹿児島大学農学部学科長に関する規則

平成16年4月21日

農規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部学科長(以下「学科長」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学科長の職務)

第2条 学科長は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 入学、進学、卒業等教務に関する取りまとめ

(2) その他学科に関する事案処理

(選考機関)

第3条 学科長の選考は、鹿児島大学農学部教授会の議を経て学長が行う。

(選考の時期)

第4条 学部長は、次の各号の一に該当する場合に学科長候補者の選考を行う。

(1) 学科長の任期が満了するとき。

(2) 学科長が辞任を申し出たとき。

(3) 学科長が欠員となったとき。

(学科長候補者の資格)

第5条 学科長候補者は、学科の教授のうちから選考するものとする。

(学科長候補適任者)

第6条 学科長候補適任者は、学部長が指名する者とする。

(任期)

第7条 学科長の任期は、1年とする。

2 学科長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 農学科長は、農業生産科学科、食料生命科学科及び農林環境科学科が存続する間、当該学科の長を兼ねるものとする。

鹿児島大学農学部学科長に関する規則

平成16年4月21日 農規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年4月21日 農規則第5号
令和5年12月20日 農規則第13号