○鹿児島大学農学部放射線障害防止委員会規則

平成16年4月21日

農規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部エックス線障害予防規程(平成24年農規程第3号。以下「規程」という。)第5条第2項に基づき、鹿児島大学農学部放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、学部長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 取扱者に対する教育訓練に関すること。

(3) 取扱者に対する健康管理に関すること。

(4) 機器及び装置等の記録に関すること。

(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。

(6) その他放射線障害防止に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) エックス線作業主任者

(2) エックス線装置管理責任者

(3) 各プログラムから選出された教員各1名

2 前項各号に定める委員は、互いに兼務することができる。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選による。

2 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員会の審議事項は、学部長に報告するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務係において処理する。

この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部放射線障害防止委員会規則

平成16年4月21日 農規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年4月21日 農規則第7号
平成19年6月20日 農規則第5号
平成24年3月21日 農規則第9号
令和5年12月20日 農規則第9号