○鹿児島大学農学部附属農場規則
平成16年4月21日
農規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 鹿児島大学農学部附属農場(以下「農場」という。)の組織及び運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 農場は、フィールド農学に関する実習教育を担当するとともに、農学理論の総合化、実用化に関する試験研究及び地域貢献を行うものとする。
第2章 管理運営の業務
(施設)
第3条 農学部構内に農場本部を置くほか、次の位置に農場施設を置き、農場の業務を分掌する。
2 植物部門
(1) 学内農場農事部 鹿児島市郡元一丁目21番24号(農学部構内)
(2) 唐湊果樹園 鹿児島市唐湊三丁目32番1号
(3) 指宿植物試験場 指宿市十町1291番地
3 動物部門
(1) 学内農場動物飼育棟 鹿児島市郡元一丁目21番24号(農学部構内)
4 農場業務の区分は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部 出納管理、企画調整、情報管理、労務管理、一般事務
(2) 学内農場農事部 主として水稲、普通作、野菜・花卉・施設園芸に関する事項
(3) 唐湊果樹園 主として果樹園芸に関する事項
(4) 指宿植物試験場 主として熱帯有用植物の順化・利活用、温暖地作物栽培及び温泉熱利用園芸に関する事項
(5) 学内農場動物飼育棟 主として動物の飼養管理に関する事項
(組織)
第4条 管理運営の組織は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農場長
(2) 農場主事
(3) 農場主任
(4) 学内農場動物飼育棟管理担当者(以下、「動物飼育棟担当者」という。)
(5) 農場技術総括、技術職員
(6) 農獣医附属施設係長
(7) その他の職員
(農場長等)
第5条 農場長の選考については、別に定めるところによる。
2 農場主事は、農場専任の教授、准教授又は講師のうちから農場会議が選出し、鹿児島大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学部長が命ずる。
(職務)
第6条 農場長は、農場の業務を掌握し、第2条の規定による使命遂行の任に当たるとともに、農場の管理運営の全般を統括する。
2 農場主事は、農場長を補佐し、農場全体の予算計画、予算執行、技術職員の資質向上及び施設運営並びに農場に関する業務全般を処理し、農場長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 農場主任は、農場主事を補佐し、各施設の予算計画、予算執行、技術職員の資質向上及び施設運営を行う。
4 農場技術総括は、農場主事・農場主任の指示に従い、所属技術職員を統括し、業務の処理運営に当たる。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
第3章 農場会議
(農場会議)
第7条 農場に、農場の管理運営並びに実習教育に関する事項を審議するため、農場会議を置く。
(委員)
第8条 農場会議は、次の委員をもって構成する。
(1) 農場長
(2) 農場主事
(3) 農場主任
(4) 動物飼育棟担当者
(5) 学部選定委員 7人
イ 植物資源科学プログラム 3人
ロ 環境共生科学プログラム 2人
ハ 食品生命科学プログラム 1人
ニ 農食産業・地域マネジメントプログラム 1人
(6) 総務課長(人事案件については除く。)
(審議事項)
第9条 農場会議は、次の事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 実習教育の基本方針に関すること。
(3) 教員の人事に関すること。
(4) 兼担教員の選考に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 概算要求に関すること。
(7) 学生の実習教育に関すること。
(8) その他、管理運営及び実習教育に関する重要事項
(委員長)
第10条 農場会議は、農場長が招集し、その議長となる。
2 農場長に事故があるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、委員の互選により議長を選出する。
(議事)
第11条 農場会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 第8条に規定する委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第12条 農場会議は、農場長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求めることができる。
(委員の任期)
第13条 第8条第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第14条 農場会議の事務は、農獣医附属施設係が処理をする。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第15条 農場の管理運営の円滑を期するために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の者をもって構成し、農場長が召集する。
(1) 農場長(委員長)
(2) 農場主事
(3) 農場主任
(4) 動物飼育棟担当者
(5) 農場技術総括
(6) 第17条による実習教育に携わる兼担教員の中から3名
(7) 総務課長代理
(8) 農獣医附属施設係長
3 運営委員会は、農場の管理運営に関する具体的な次の事項を協議し、議事要旨を農場会議に報告し、第9条に関する事項については承認を受けるものとする。
(1) 農場運営に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 学生の実習に関する事項
(4) 試験研究に関する事項
(5) 農場生産物に関する事項
(6) その他農場長が必要と認めた事項
4 農場長に事故があるときは、農場主事が代行する。
5 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
6 第2項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 第2項に規定する委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第5章 雑則
(報告)
第16条 農場長は、農場の管理運営上特に重要な事項については、学部長に報告し、教授会の議を経なければならない。
(実習教育)
第17条 実習教育の内容等に関する事項は、別に定める。
(生産物)
第18条 農場生産物の取扱いについては、法令の定めるところによるほか、別に定める。
(施設等の利用)
第19条 学部講座が教育又は研究の必要上、農場施設の使用又は生産物を利用する場合は、あらかじめ農場長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年3月16日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年9月9日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年4月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月15日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。