○鹿児島大学病院規則

平成16年4月1日

医歯病規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第11条第2項の規定に基づき、鹿児島大学病院(以下「病院」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定めるものとする。

2 病院の医療法上の名称は、鹿児島大学病院と称する。

(目的)

第2条 病院は、診療を通じて医学・歯学の教育及び研究を行うことを目的とする。

(病院長)

第3条 学則第18条の規定に基づき、病院に病院長を置く。

2 病院長は、病院の管理運営、経営等全ての事項について、意志決定の最終責任者として、業務を掌理する。

3 病院長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

4 病院長が欠員となった場合における後任の病院長の任期は、前項の規定にかかわらず、任命の日から3年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。

5 病院長候補者の選考方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(副病院長)

第4条 学則第19条及び鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号)第2条の規定に基づき、病院に、病院長の職務を補佐するため、副病院長を置く。

2 副病院長候補者は、病院長が指名し、学長に推薦する。

3 前2項に定めるもののほか、副病院長に関し必要な事項は、別に定める。

(副病院長(特命))

第4条の2 病院に、必要に応じて、副病院長(特命)を若干名置くことができる。

2 副病院長(特命)は、病院長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、副病院長(特命)に関し必要な事項は、別に定める。

(病院長補佐)

第5条 病院に、病院長が特定する業務を処理するため、病院長補佐を置く。

2 病院長補佐は、病院長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、病院長補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(診療センター)

第6条 病院に、別表1左欄に掲げる診療センターを置き、当該診療センターに同表右欄に掲げる部門科を置く。

2 次条に定めるもののほか、診療センター及び部門科に関し必要な事項は、別に定める。

(診療センター長)

第7条 前条に規定する診療センターに、診療センター長を置く。

2 診療センター長は、当該センターの部門科の教授又は准教授のうちから、病院長が指名する。ただし、やむを得ない場合は、他診療センターの部門科の教授又は准教授をもって充てることができる。

3 診療センター長は、当該診療センターを掌理する。

4 診療センター長の任期は、指名した病院長の任期の範囲内において定めるものとする。

(部門科長)

第7条の1 部門科に、部門科長を置く。

2 部門科長は、当該部門科の教授、准教授又は講師のうちから、病院長が指名する。ただし、やむを得ない場合は、他の部門科の教授、准教授又は講師をもって充てることができる。

3 部門科長は、当該部門科の業務を総括する。

4 部門科長の任期は、原則として特別の理由がない限り、引き続くものとする。

(副部門科長)

第7条の2 部門科に、副部門科長を置く。

2 副部門科長は、当該部門科の教員のうちから、当該部門科長が指名する。ただし、やむを得ない場合は、他の部門科の教員をもって充てることができる。

3 副部門科長は、部門科長を補佐し、部門科長に事故あるときは、職務を代理し、前条第4項において、当該部門科長が欠員となった場合には、後任の部門科長が指名されるまでの間、当該部門科長の職務を代行するものとする。

4 副部門科長の任期は、指名した当該部門科長の任期の範囲内において定めるものとする。

(病棟医長及び外来医長)

第7条の3 部門科に、外来医長及び病棟医長(以下「医長」という。)を置く。

2 医長は、当該部門科の教員のうちから、当該部門科長が指名する。ただし、やむを得ない場合には、他の部門科の教員又は病院長が許可した者をもって充てることができる。

3 外来医長は、外来の運営及び外来患者の診療に関する業務を、病棟医長は、病棟の運営及び入院患者の診療に関する業務を処理する。

4 医長の任期は、指名した当該部門科長の任期の範囲内において定めるものとする。

(中央診療施設等)

第8条 病院に、別表2左欄に掲げる診療施設及び管理施設(以下「中央診療施設等」という。)を置き、同表右欄に掲げる部、センター又は室(以下「部等」という。)を置く。

2 前項の各部等に、部長、センター長又は室長(以下「部長等」という。)及び副部長又は副センター長(以下「副部長等」という。)を置く。

3 部長等は、病院兼務教員及び病院専任教員(特任教員を含む。)の教授、准教授又は講師のうちから、副部長等は病院兼務教員及び病院専任教員(特任教員を含む。)の教授、准教授、講師又は助教のうちから、病院長が指名する。ただし、栄養管理部長においては、病院職員の中から病院長が指名する。

4 部長等は、当該部等に関する業務を統括し、副部長等は、部長等の職務を補佐するものとする。

5 部長等及び副部長等の任期は、指名した病院長の任期の範囲内において定めるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、中央診療施設等の組織運営等に関し必要な事項は、別に定める。

第9条 削除

(薬剤部)

第10条 病院に、薬剤部を置く。

2 薬剤部に、薬剤部長を置き、薬剤部の教授又は准教授をもって充てる。

3 薬剤部に、副薬剤部長を置き、薬剤部の准教授又は技術職員をもって充てる。

4 薬剤部長は、薬剤部の業務を統括し、副薬剤部長は、薬剤部長の職務を補佐する。

5 薬剤部長の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 薬剤部における組織及び業務分掌については、別に定める。

(看護部)

第11条 病院に、看護部を置く。

2 看護部に、看護部長及び副看護部長を置き、技術職員をもって充てる。

3 看護部長は、看護部の業務を統括し、副看護部長は、看護部長の職務を補佐する。

4 看護部における組織及び業務分掌については、別に定める。

(医療技術部)

第12条 病院に、医療技術部を置く。

2 医療技術部に、医療技術部長及び副医療技術部長を置き、技術職員をもって充てる。

3 医療技術部長は、医療技術部の業務を統括し、副医療技術部長は、医療技術部長の職務を補佐する。

4 医療技術部における組織及び業務分掌については、別に定める。

(事務部)

第13条 病院に、事務部を置く。

2 事務部に、事務部長を置き、事務職員をもって充てる。

3 事務部長は、事務部の事務を統括する。

4 事務部における組織及び事務分掌については、別に定める。

(病院運営会議)

第14条 学則第12条の規定に基づき、病院の管理運営、経営等に関する重要事項、病院長候補適任者の選考に関する事項及び病院長が必要と認める事項を審議するため、病院運営会議を置く。

2 病院運営会議の組織及び運営については、別に定める。

(鹿児島大学病院学系会議)

第15条 学則第12条の2第8項の規定に基づき、病院の人事に関する事項を審議するため、鹿児島大学病院学系会議(以下「病院学系会議」という。)を置く。

(執行部会議)

第16条 病院に、運営機能の強化及び財政基盤の安定化を図るため、執行部会議を置く。

2 執行部会議の組織及び運営については、別に定める。

(委員会)

第17条 病院にその他必要に応じ、委員会を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、病院に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に委嘱される外来化学療法室長の任期は、第9条第4項の規定に関わらず、平成19年3月31日までとする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年5月23日から施行する。

この規則は、平成19年7月26日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 第3条第4項に規定する病院長が引き続き再任された場合の任期は、2年とする。

3 この規則の施行日以降に指名される診療センター長の任期は、規則第7条第4項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

1 この規則は、平成22年1月19日から施行する。

2 この規則の施行日以降、新たに選考される病院長から適用する。

3 第3条第4項に規定する病院長が引き続き再任された場合の任期は、3年とする。

この規則は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年6月16日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

2 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院治験管理部規則(平成成18年医歯病規則第4号)及び鹿児島大学医学部・歯学部附属病院治験管理部運営委員会規則(平成18年医歯病規則第5号)は、廃止する。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

この規則は、令和元年6月18日から施行する。ただし、改正後の別表2において、診療施設に外科医療振興センターを設置する規定については、平成31年1月1日から適用し、医療環境安全部の見直しにより、管理施設に医療安全管理部及び感染制御部を設置する規定については、令和元年6月1日から適用する。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

診療センター

部門科

循環器センター

心臓血管内科

心臓血管外科

消化器センター

消化器内科

消化器外科

脳・神経センター

脳神経内科

脳神経外科

呼吸器・ストレスケアセンター

呼吸器内科

呼吸器外科

心身医療科

腎臓・泌尿器センター

腎臓内科

泌尿器科

血液・内分泌・糖尿病センター

血液・膠原病内科

糖尿病・内分泌内科

乳腺・甲状腺外科

メンタルケアセンター

神経科精神科

小児診療センター

小児科

小児外科

女性診療センター

産科、婦人科

整形・運動機能センター

整形外科・リウマチ科

感覚器センター

皮膚科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

放射線診療センター

放射線科

顎顔面放射線科

麻酔全身管理センター

麻酔科

歯科麻酔科

リハビリテーションセンター

リハビリテーション科

発達系歯科センター

口腔保健科

矯正歯科

小児歯科

成人系歯科センター

保存科

歯周病科

冠・ブリッジ科

義歯インプラント科

口腔顎顔面センター

口腔外科

口腔顎顔面外科

別表2(第8条関係)

区分

施設名

診療施設

検査部

手術部

放射線部

救命救急センター

集中治療部

輸血・細胞治療部

周産母子センター

全身管理歯科治療部

血液浄化療法部

病理部

光学医療診療部

歯科技工室

リハビリテーション部

中央採液室

臨床心理室

歯科総合診療部

遺伝カウンセリング室

外来化学療法室

腫瘍センター

肝疾患相談センター

漢方診療センター

てんかんセンター

HIV対策室

緩和ケアセンター

歯科口腔ケアセンター

超音波センター

ME機器センター

探索的医療開発センター

心血管病低侵襲治療センター

ロボット手術センター

難治性腸疾患支援センター

脳卒中・心臓病等総合支援センター

管理施設

医療器材管理部

医療情報部

総合臨床研修センター

医療安全管理部

感染制御部

地域医療連携センター

医療相談室

地域医療支援センター

女性医師等支援センター

栄養管理部

臨床研究管理センター

看護師特定行為研修センター

鹿児島大学病院規則

平成16年4月1日 医歯病規則第1号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第1款 事務部
沿革情報
平成16年4月1日 医歯病規則第1号
平成16年9月13日 医歯病規則第15号
平成17年4月1日 医歯病規則第2号
平成17年11月18日 医歯病規則第3号
平成18年7月1日 医歯病規則第9号
平成19年3月2日 医歯病規則第1号
平成19年4月3日 医歯病規則第5号
平成19年5月23日 医歯病規則第11号
平成19年7月26日 医歯病規則第16号
平成20年3月24日 医歯病規則第4号
平成21年2月17日 医歯病規則第2号
平成21年7月21日 医歯病規則第7号
平成22年1月19日 医歯病規則第3号
平成22年4月20日 医歯病規則第8号
平成23年2月1日 医歯病規則第6号
平成23年10月18日 医歯病規則第18号
平成24年5月15日 医歯病規則第3号
平成24年11月20日 医歯病規則第8号
平成25年1月15日 医歯病規則第1号
平成25年3月26日 医歯病規則第7号
平成25年6月18日 医歯病規則第13号
平成25年9月19日 医歯病規則第19号
平成25年10月16日 医歯病規則第26号
平成25年12月17日 医歯病規則第29号
平成26年3月18日 医歯病規則第3号
平成26年5月20日 医歯病規則第9号
平成27年3月25日 医歯病規則第8号
平成27年5月19日 医歯病規則第19号
平成27年6月16日 医歯病規則第23号
平成27年11月17日 医歯病規則第32号
平成27年12月15日 医歯病規則第34号
平成28年4月19日 医歯病規則第4号
平成28年6月21日 医歯病規則第12号
平成28年9月23日 種別なし
平成30年3月27日 鹿大病規則第4号
平成30年4月17日 鹿大病規則第8号
令和元年6月18日 鹿大病規則第4号
令和2年5月19日 鹿大病規則第15号
令和3年5月26日 鹿大病規則第5号
令和3年6月29日 鹿大病規則第6号
令和3年8月25日 鹿大病規則第7号
令和4年11月30日 鹿大病規則第13号
令和5年4月26日 鹿大病規則第6号
令和6年3月27日 鹿大病規則第4号
令和6年3月27日 鹿大病規則第5号
令和6年4月24日 鹿大病規則第7号