○鹿児島大学病院診療センター組織運営規則
平成16年4月1日
医歯病規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、診療センターの業務、組織及び運営について定めるものとする。
(業務)
第2条 規則第6条第1項に掲げる診療センターにおいては、各診療センターの専門領域の医療を行うものとする。
(組織)
第3条 各診療センターに、規則第7条に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。
(1) 当該診療センターに兼務する教授、准教授、講師及び助教
(2) 当該センター専任の教授、准教授、講師及び助教
(3) 看護部職員
(4) その他必要な職員
(診療センター運営会議)
第4条 各診療センター長(以下「センター長」という。)は、当該診療センターの円滑な運営を図るため、必要に応じて診療センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置くことができる。
2 センター長は、運営会議を設置したときは、その構成員を病院長に報告するものとする。
3 センター長は、運営会議で審議された事項について必要があるときは、病院運営会議に報告するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、当該運営会議に関し必要な事項は、当該センター長が別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、診療センターの組織運営に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。