○鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則
平成16年4月1日
医歯病規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第8条第6項の規定に基づき、中央診療施設等の業務、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(部門等)
第2条 規則第8条第1項に規定する中央診療施設等の部(センター及び室を含む。以下「部等」という。)に、業務形態に応じて、部門、分野又は室(以下「部門等」という。)を置くことができる。
2 部門等に部門長又は室長(以下「部門長等」という。)を置くことができる。
3 部門長等は、病院長が指名する。
(職員)
第3条 部等の業務を遂行するために、規則第8条第2項に規定する部長等及び副部長等並びに部門長等のほか、次に掲げる職員を置く。
(1) 専任教員又は兼務する教員
(2) 薬剤部職員
(3) 看護部職員
(4) 医療技術部職員
(5) その他必要な職員
(部等の業務)
第4条 各部等の業務は、別表に掲げるとおりとし、当該部長等がこれを統括する。
(運営委員会)
第5条 各部長等は、当該部等の円滑な運営を図るため、必要に応じて運営委員会を置くことができる。
2 部長等は、運営委員会を設置したときは、その構成員を病院長に報告するものとする。
3 部長等は、運営委員会で審議された事項について必要があるときは、病院運営会議に報告するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、当該運営委員会に関し必要な事項は、病院長又は当該部長等が別に定める。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、中央診療施設等の組織運営に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年7月21日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第5条第4項に関する改正については、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年6月16日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月18日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
中央診療施設等名 | 業務 | |
診療施設 | 検査部 | 診療に必要な臨床検査に関すること。 |
手術部 | 手術の実施及び手術室の利用に関すること。 | |
放射線部 | 放射線診療に関すること。 | |
救命救急センター | 救急患者の診療及びその施設の利用に関すること。 | |
集中治療部 | 集中的治療を必要とする急性重篤患者の診療及びその施設の利用に関すること。 | |
輸血・細胞治療部 | 患者の診療に要する血液の確保及び供給、血液の適合性並びに細胞移植等の検査に関すること。 | |
周産母子センター | 分娩の介助、分娩時における産婦及び胎児の監視並びに診療並びに新生児の保育及び診療に関すること。 | |
全身管理歯科治療部 | 全身管理を必要とする患者及び感染症を有する患者の歯科疾患の診断及び治療に関すること。 | |
血液浄化療法部 | 人工透析による診療及び治療法の確立に関すること。 | |
病理部 | 患者の病理学的診断、人体から採取した臓器及び細胞等の診断並びに口腔領域の病理検査に関すること。 | |
光学医療診療部 | 患者の診療に必要な内視鏡による検査及び治療に関すること。 | |
歯科技工室 | 患者の歯科技工物の作成に関すること。 | |
リハビリテーション部 | 患者の診療に必要な理学療法及び作業療法に関すること。 | |
中央採液室 | 各科外来の採液に関すること。 | |
臨床心理室 | 患者の診療に必要な心理検査、心理療法及びカウンセリング等に関すること。 | |
歯科総合診療部 | 患者に対する予診及び一般歯科診療に関する業務並びに卒後歯科臨床研修に関する研修に関すること。 | |
遺伝カウンセリング室 | 遺伝性疾患等に係るカウンセリング及び診断・治療等についての情報提供に関すること。 | |
外来化学療法室 | 化学療法の実施及び実施体制の整備に関すること。 | |
腫瘍センター | がん診療の実施、がん診療における地域医療機関との連携及びがん診療に係る教育・研修の推進等に関すること。 | |
肝疾患相談センター | 肝疾患の相談、肝疾患の診療における地域医療機関等との連携及び肝疾患患者の治療に関すること。 | |
漢方診療センター | 漢方診療や漢方診療に係る教育・研修の推進等に関すること。 | |
てんかんセンター | てんかん診療やてんかん診療に係る教育・研究の推進等に関すること。 | |
HIV対策室 | HIV診療やHIV診療に係る教育・研修の推進等に関すること。 | |
緩和ケアセンター | 緩和ケアの実施及び地域連携、研修に関すること。 | |
歯科口腔ケアセンター | 医科と歯科との医療連携による歯科診療の推進等に関すること。 | |
超音波センター | 患者の診療、治療に関する超音波検査に関すること。 | |
ME機器センター | ME機器センターで管理する医療機器の操作・管理及び運用に関すること。 | |
探索的医療開発センター | 探索的な次世代医療の研究、開発の支援を行うこと。 | |
心血管病低侵襲治療センター | 心血管病に対する最先端の低侵襲治療の開発とその臨床応用とともに、安全な普及のための臨床教育を行い、高度でより安全な治療を提供すること。 | |
ロボット手術センター | ロボット手術の安全かつ効率的な運用、新規技術のスムーズな導入、質の高い医療の提供や研修医・医学生教育の向上等を実施すること。 | |
難治性腸疾患支援センター | 炎症性腸疾患並びに腸管不全に係る診療・教育・研究、その他高度先進治療を要する難治性腸疾患医療に関すること。 | |
脳卒中・心臓病等総合支援センター | 脳卒中・心臓病等循環器病に係る患者及びその家族への情報提供と相談支援等に関すること。 | |
管理施設 | 医療器材管理部 | 医療器材等の管理及び供給等に関すること。 |
医療情報部 | 医療情報システムの開発及びその利用に関すること。 患者の病歴管理に関すること。 | |
総合臨床研修センター | 臨床研修の実施、管理及び評価に関すること。 | |
医療安全管理部 | 病院における医療の安全確保及び質の向上の推進に関すること。 | |
感染制御部 | 患者等の病院利用者・職員の医療関連感染症予防及び抗菌薬適正使用に関すること。 | |
地域医療連携センター | 地域(離島含む。)の医療機関との連携に係る連絡調整、支援及びその他の医療情報の提供に関すること。 | |
医療相談室 | 患者及びその家族等からの医療に係る相談及び苦情等に関すること。 | |
地域医療支援センター | 地域(離島を含む。)の医療機関からの医師派遣要請に対する調整等に関すること。 | |
女性医師等支援センター | 女性医師等の臨床現場定着及び復帰支援等に関すること。 | |
栄養管理部 | 栄養管理及び栄養指導等に関すること。 | |
臨床研究管理センター | 治験及び臨床研究の支援及び教育に関すること。 | |
看護師特定行為研修センター | 看護師の特定行為研修等に関すること。 |