○鹿児島大学病院薬剤部組織業務分掌規則

平成16年4月1日

医歯病規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、薬剤部の組織及び業務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 薬剤部に、規則第10条第2項及び第3項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 教授

(2) 准教授

(3) 薬剤主任

(4) 薬剤師

2 前項に掲げるもののほか、必要な職員(非常勤の者に限る。)を置くことができる。

3 教授は、大学及び大学院における教育及び研究並びに薬剤部の業務に従事する。

4 准教授は、教授の職務を補佐する。

5 薬剤主任及び薬剤師は、薬剤業務に関する職務に従事する。

(室)

第3条 薬剤部に次の室を置く。

薬務室

調剤室

がん化学療法管理室

無菌製剤室

薬品物品管理室

試験研究室

麻薬室

医薬品情報室

治験薬管理室

注射薬調剤室

服薬指導管理室

歯科薬剤室

リハビリテーションセンター薬剤室(以下「リハ薬剤室」という。)

2 前項の各室に室長を置き、副薬剤部長又は薬剤主任をもって充てる。

3 室長は、上司の命を受け、室の業務を総括する。

(業務)

第4条 薬務室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 薬剤部業務に関する調査統計及び報告の総括に関すること。

(2) 薬剤部各室及び院内各部署との連絡調整に関すること。

(3) 薬剤部の庶務的業務に関すること。

(4) 薬事委員会に関すること。

(5) 医学部及び歯学部学生の教育に関すること。

(6) 医師及び歯科医師研修医の教育に関すること。

(7) 病院研修生及び受託実習生に関すること。

(8) 薬剤部職員の部内研修に関すること。

(9) その他他の室に属しない業務に関すること。

第5条 調剤室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 外来及び入院処方箋による調剤に関すること。

(2) 外来患者の服薬指導に関すること。

(3) 調剤用予製剤の取扱いに関すること。

(4) 調剤用薬品の保管、受払い及び統計に関すること。

(5) 投薬容器類の保管、受払い及び消毒に関すること。

(6) 調剤用機械器具類の消毒及び整備に関すること。

(7) 処方箋の統計、整理及び保管に関すること。

(8) その他調剤に関すること。

第6条 がん化学療法管理室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 外来及び入院のがん化学療法レジメン及び投与指示表の管理並びに保管に関すること。

(2) 抗がん剤の適正使用に関すること。

(3) がん化学療法の治療効果に関する情報に関すること。

(4) 抗がん剤の品質保持及び安全な調剤技術に関すること。

(5) がん専門薬剤師業務に関すること。

(6) がん化学療法の研究に関すること。

(7) その他がん化学療法に関すること。

第7条 無菌製剤室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 抗がん剤及び高カロリー輸液等の注射薬無菌調製に関すること。

(2) 内服及び外用薬の無菌調製に関すること。

(3) 各診療センター請求の治療用薬剤及び自家注射剤の調製に関すること。

(4) 予製剤の調製に関すること。

(5) 製剤及び製剤法の研究に関すること。

(6) 製剤容器類の清浄、滅菌及び保全に関すること。

(7) 製剤用機械器具類の消毒及び整備に関すること。

(8) 製剤用薬品及び製剤品の保管、受払い及び統計に関すること。

(9) その他製剤に関すること。

第8条 薬品物品管理室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 薬品(麻薬を除く。)の購入計画に関すること。

(2) 薬品の出納管理及び検収に関すること。

(3) 各診療センター請求薬品の保管、統計及び整理に関すること。

(4) 物品供用に関すること。

(5) その他薬品物品管理に関すること。

第9条 試験研究室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 特定薬剤治療管理業務に関すること。

(2) 薬品等の品質適否試験に関すること。

(3) 薬学的研究に関すること。

(4) 大学院生の教育及び研究に関すること。

(5) 試験研究用機械器具の整備に関すること。

(6) 試験研究用薬品の受払いに関すること。

(7) その他試験研究に関すること。

第10条 麻薬室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 麻薬の出納管理及び検収に関すること。

(2) 麻薬の使用報告に関すること。

(3) 麻薬処方箋、施用票の整理保管及び統計に関すること。

(4) 未使用麻薬及び麻薬容器類の回収並びに処分に関すること。

(5) 向精神薬の保管及び記録に関すること。

(6) 覚せい剤の保管及び記録に関すること。

(7) その他麻薬、向精神薬及び覚せい剤に関すること。

第11条 医薬品情報室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医薬品に関する情報資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 医薬品に関する院内各部局及び院外からの質疑に対する情報提供及び広報活動に関すること。

(3) 病院常用医薬品集に関すること。

(4) DIニュース等の発行に関すること。

(5) 薬剤部の図書、雑誌等の整理及び保管に関すること。

(6) 医薬品情報に関するコンピュータのメンテナンスに関すること。

(7) その他医薬品情報に関すること。

第12条 治験薬管理室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 治験薬の受付、出納管理及び検収に関すること。

(2) 治験薬の交付に関すること。

(3) 治験薬の使用報告に関すること。

(4) 治験薬書類の管理及び保管に関すること。

(5) 治験薬等審査委員会に関すること。

(6) その他治験薬に関すること。

第13条 注射薬調剤室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 注射薬処方箋による注射薬の交付に関すること。

(2) 注射薬の管理に関すること。

(3) 注射薬処方箋の統計、整理及び保管に関すること。

(4) その他注射薬に関すること。

第14条 服薬指導管理室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 入院患者の服薬指導に関すること。

(2) 入院患者の薬歴管理に関すること。

(3) 入院患者の薬物療法の薬剤管理に関すること。

(4) 服薬指導に関する調査統計及び報告に関すること。

(5) その他入院患者の薬物療法に関すること。

第15条 歯科薬剤室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 歯科部門における調剤及び製剤に関すること。

(2) 歯科薬剤室業務に関する調査統計及び報告に関すること。

(3) 歯科部門の院内各部署との連絡調整に関すること。

(4) 歯科薬剤室の庶務的業務に関すること。

(5) 歯科疾患の入院及び外来患者の服薬指導に関すること。

(6) 歯科疾患入院患者の薬歴管理に関すること。

(7) 歯科疾患入院患者の薬物療法の薬剤管理に関すること。

(8) その他歯科疾患患者の薬物療法に関すること。

第16条 リハ薬剤室は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) リハビリテーションセンター(以下「リハセンター」という。)における調剤及び製剤に関すること。

(2) リハセンターの入院及び外来患者の服薬指導に関すること。

(3) リハセンター入院患者の薬歴管理に関すること。

(4) リハセンター入院患者の薬物療法の薬剤管理に関すること。

(5) リハセンターの院内各部署との連絡調整に関すること。

(6) リハ薬剤室業務に関する調査統計及び報告に関すること。

(7) リハ薬剤室の庶務的業務に関すること。

(8) その他リハセンター患者の薬物療法に関すること。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、薬剤部の組織及び業務分掌に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

鹿児島大学病院薬剤部組織業務分掌規則

平成16年4月1日 医歯病規則第8号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成16年4月1日 医歯病規則第8号
平成17年12月1日 医歯病規則第4号
平成19年3月2日 医歯病規則第1号
平成28年9月23日 種別なし