○鹿児島大学病院看護部組織業務分掌規則

平成16年4月1日

医歯病規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、看護部の組織及び業務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 看護部に、規則第11条第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 助産師長

(2) 看護師長

(3) 副助産師長

(4) 副看護師長

(5) 助産師

(6) 看護師

(7) 准看護師

(8) 看護助手

2 前項に掲げるもののほか、必要な職員を置くことができる。

3 助産師長及び看護師長(以下「看護師長等」という。)は、上司の命を受け、次条第1項の表に掲げる各部門の業務を処理する。

4 副助産師長及び副看護師長は、看護師長等を補佐し、各部門の業務を処理する。

5 助産師及び看護師は、上司の命を受け、所属の看護業務に従事する。

6 准看護師は、助産師長、看護師長、副助産師長、副看護師長、助産師及び看護師(以下「師長等」という。)の指示の下に所属の看護業務に従事する。

7 看護助手は、師長等の指示の下に所属の看護業務の補助を行う。

(部門及び所掌範囲)

第3条 看護部の部門及び所掌範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

部門

看護単位

看護管理部門

管理室

看護事務室

 

外来部門

医科外来2階 医科外来3階 歯科外来

病棟部門

B棟2階 B棟3階 B棟4階 B棟5階 B棟6階 NICU B棟7階 B棟8階 C棟2階 C棟3階 C棟4階 C棟5階 C棟6階 C棟7階 回復期リハビリテーション

中央診療部門

手術部 救命救急センター・集中治療部 RI・放射線部 血液浄化療法部 外来化学療法室・緩和ケアセンター 医療器材管理部 地域医療連携センター

2 各部門(看護管理部門を除く。)に必要に応じ、看護師長等を置く。

3 管理室に総務担当、業務担当、教育担当、安全管理担当、患者サービス・臨床倫理担当及びGRM担当を置き、副看護部長をもって充てる。

(1) 総務担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 総括及び連絡調整に関すること。

 庶務に関すること。

 人事及び服務に関すること。

 夜勤看護業務に関する特殊なこと。

 福利厚生に関すること。

 渉外に関すること。

 次号及び第4号の職務に属さないこと。

(2) 業務担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 看護業務の立案・掌理及び指導・実施に関すること。

 看護情報管理に関すること。

 看護にかかわる環境整備及び安全管理に関すること。

 看護業務に必要な予算の計画に関すること。

 その他業務に関すること。

(3) 教育担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 看護職員の教育訓練、研修の立案及び実施に関すること。

 看護業務の分析、研究及び改善に関すること。

 看護にかかわる機器の研究及び改善に関すること。

 看護にかかわる学生の臨地実習、研修及び見学に関すること。

 その他看護にかかわる教育及び指導に関すること。

(4) 安全管理担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 看護の質保証に関すること。

 看護に関する医療事故防止及び感染防止に関すること。

 看護に関する環境整備及び安全管理に関すること。

 その他安全管理にかかわる連絡調整に関すること。

(5) 患者サービス・臨床倫理担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 患者サービスに関する看護職員の接遇及び療養環境整備に関すること。

 臨床倫理に関すること。

 その他患者サービスに関すること。

(6) GRM担当は、次に掲げる業務をつかさどる。

 院内全体の医療事故防止対策に関すること。

 院内全体の医療安全に関する教育・啓発等に関すること。

 その他医療安全に関すること。

4 看護事務室は、看護部にかかわる文書の接受・記録の保管等に関する業務をつかさどる。

5 外来部門は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 外来患者の看護に関すること。

(2) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。

(3) 診療の補助に関すること。

(4) 外来日誌及び関係帳簿の整理に関すること。

(5) 診療、看護にかかわる器具、材料及び薬品の整備に関すること。

(6) 助産師及び看護師学校等並びに保健学科学生等(以下「看護学生等」という。)の実習及び指導に関すること。

(7) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。

(8) その他外来部門における看護業務に関すること。

6 病棟部門は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 看護業務の計画及び実施に関すること。

(2) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。

(3) 入院患者の看護に関すること。

(4) 診療の補助に関すること。

(5) 看護記録及び関係帳簿の整理に関すること。

(6) 療養上必要な生活の条件整備に関すること。

(7) 診療並びに看護にかかわる器具、材料及び薬品の整備に関すること。

(8) 患者の入院、退院及び転科・転棟に関すること。

(9) 入院患者に対する家族及び面会人に関すること。

(10) 看護学生等の実習及び指導に関すること。

(11) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。

(12) その他病棟部門における看護業務に関すること。

7 中央診療部門は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 放射線被爆防護にかかわる看護に関すること。

(2) 診療用・看護用器具、材料及び薬品の整備に関すること。

(3) 診療用・看護用器具洗浄、消毒、滅菌及び整備に関すること。

(4) 滅菌診療器具材料の供給に関すること。

(5) 患者の転入及び転出に関すること。

(6) 入室患者に対する家族及び面会人に関すること。

(7) 日誌及び関係帳簿の整理に関すること。

(8) 看護業務の計画及び実施に関すること。

(9) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。

(10) 患者の看護に関すること。

(11) 診療の補助に関すること。

(12) 環境整備に関すること。

(13) 看護学生等の実習及び指導に関すること。

(14) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。

(15) その他各中央診療部門における看護業務に関すること。

(夜間、休日及び祝日の管理)

第4条 夜間、休日及び祝日の管理は、看護師長等以上の職員が行う。

2 夜間、休日及び祝日の管理は、次に掲げる業務を行う。

(1) 突発事象発生時における関係部署との連絡調整に関すること。

(2) 定時巡視

(3) その他夜間、休日及び祝日中の管理に関すること。

(師長会議)

第5条 看護部の円滑な運営を図るため、助産師長・看護師長会(以下「師長会議」という。)を置く。

2 師長会議に関し必要な事項は、看護部長が別に定める。

(委員会等)

第6条 看護部に、前条に規定するもののほか、その他必要に応じて委員会等を置くことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、看護部の組織及び業務分掌に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

鹿児島大学病院看護部組織業務分掌規則

平成16年4月1日 医歯病規則第9号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成16年4月1日 医歯病規則第9号
平成26年3月18日 医歯病規則第3号
平成28年9月23日 種別なし
平成30年3月27日 鹿大病規則第4号
令和元年5月20日 鹿大病規則第2号
令和2年1月21日 鹿大病規則第2号