○鹿児島大学病院看護部組織業務分掌規則
平成16年4月1日
医歯病規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、看護部の組織及び業務分掌について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 看護部に、規則第11条第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。
(1) 助産師長
(2) 看護師長
(3) 副助産師長
(4) 副看護師長
(5) 助産師
(6) 看護師
(7) 准看護師
(8) 看護助手
2 前項に掲げるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 助産師長及び看護師長(以下「看護師長等」という。)は、上司の命を受け、次条第1項の表に掲げる各部門の業務を処理する。
4 副助産師長及び副看護師長は、看護師長等を補佐し、各部門の業務を処理する。
5 助産師及び看護師は、上司の命を受け、所属の看護業務に従事する。
6 准看護師は、助産師長、看護師長、副助産師長、副看護師長、助産師及び看護師(以下「師長等」という。)の指示の下に所属の看護業務に従事する。
7 看護助手は、師長等の指示の下に所属の看護業務の補助を行う。
(部門及び所掌範囲)
第3条 看護部の部門及び所掌範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
部門 | 看護単位 |
看護管理部門 管理室 看護事務室 |
|
外来部門 | 医科外来2階 医科外来3階 歯科外来 |
病棟部門 | B棟2階 B棟3階 B棟4階 B棟5階 B棟6階 NICU B棟7階 B棟8階 C棟2階 C棟3階 C棟4階 C棟5階 C棟6階 C棟7階 回復期リハビリテーション |
中央診療部門 | 手術部 救命救急センター・集中治療部 RI・放射線部 血液浄化療法部 外来化学療法室・緩和ケアセンター 医療器材管理部 地域医療連携センター |
2 各部門(看護管理部門を除く。)に必要に応じ、看護師長等を置く。
3 管理室に総務担当、業務担当、教育担当、安全管理担当、患者サービス・臨床倫理担当及びGRM担当を置き、副看護部長をもって充てる。
(1) 総務担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 総括及び連絡調整に関すること。
ロ 庶務に関すること。
ハ 人事及び服務に関すること。
ニ 夜勤看護業務に関する特殊なこと。
ホ 福利厚生に関すること。
ヘ 渉外に関すること。
(2) 業務担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 看護業務の立案・掌理及び指導・実施に関すること。
ロ 看護情報管理に関すること。
ハ 看護にかかわる環境整備及び安全管理に関すること。
ニ 看護業務に必要な予算の計画に関すること。
ホ その他業務に関すること。
(3) 教育担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 看護職員の教育訓練、研修の立案及び実施に関すること。
ロ 看護業務の分析、研究及び改善に関すること。
ハ 看護にかかわる機器の研究及び改善に関すること。
ニ 看護にかかわる学生の臨地実習、研修及び見学に関すること。
ホ その他看護にかかわる教育及び指導に関すること。
(4) 安全管理担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 看護の質保証に関すること。
ロ 看護に関する医療事故防止及び感染防止に関すること。
ハ 看護に関する環境整備及び安全管理に関すること。
ニ その他安全管理にかかわる連絡調整に関すること。
(5) 患者サービス・臨床倫理担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 患者サービスに関する看護職員の接遇及び療養環境整備に関すること。
ロ 臨床倫理に関すること。
ハ その他患者サービスに関すること。
(6) GRM担当は、次に掲げる業務をつかさどる。
イ 院内全体の医療事故防止対策に関すること。
ロ 院内全体の医療安全に関する教育・啓発等に関すること。
ハ その他医療安全に関すること。
4 看護事務室は、看護部にかかわる文書の接受・記録の保管等に関する業務をつかさどる。
5 外来部門は、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 外来患者の看護に関すること。
(2) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。
(3) 診療の補助に関すること。
(4) 外来日誌及び関係帳簿の整理に関すること。
(5) 診療、看護にかかわる器具、材料及び薬品の整備に関すること。
(6) 助産師及び看護師学校等並びに保健学科学生等(以下「看護学生等」という。)の実習及び指導に関すること。
(7) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。
(8) その他外来部門における看護業務に関すること。
6 病棟部門は、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 看護業務の計画及び実施に関すること。
(2) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。
(3) 入院患者の看護に関すること。
(4) 診療の補助に関すること。
(5) 看護記録及び関係帳簿の整理に関すること。
(6) 療養上必要な生活の条件整備に関すること。
(7) 診療並びに看護にかかわる器具、材料及び薬品の整備に関すること。
(8) 患者の入院、退院及び転科・転棟に関すること。
(9) 入院患者に対する家族及び面会人に関すること。
(10) 看護学生等の実習及び指導に関すること。
(11) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。
(12) その他病棟部門における看護業務に関すること。
7 中央診療部門は、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 放射線被爆防護にかかわる看護に関すること。
(2) 診療用・看護用器具、材料及び薬品の整備に関すること。
(3) 診療用・看護用器具洗浄、消毒、滅菌及び整備に関すること。
(4) 滅菌診療器具材料の供給に関すること。
(5) 患者の転入及び転出に関すること。
(6) 入室患者に対する家族及び面会人に関すること。
(7) 日誌及び関係帳簿の整理に関すること。
(8) 看護業務の計画及び実施に関すること。
(9) 所属看護職員の服務及び勤務時間に関すること。
(10) 患者の看護に関すること。
(11) 診療の補助に関すること。
(12) 環境整備に関すること。
(13) 看護学生等の実習及び指導に関すること。
(14) 医学及び歯学の教育・研究に関すること。
(15) その他各中央診療部門における看護業務に関すること。
(夜間、休日及び祝日の管理)
第4条 夜間、休日及び祝日の管理は、看護師長等以上の職員が行う。
2 夜間、休日及び祝日の管理は、次に掲げる業務を行う。
(1) 突発事象発生時における関係部署との連絡調整に関すること。
(2) 定時巡視
(3) その他夜間、休日及び祝日中の管理に関すること。
(師長会議)
第5条 看護部の円滑な運営を図るため、助産師長・看護師長会(以下「師長会議」という。)を置く。
2 師長会議に関し必要な事項は、看護部長が別に定める。
(委員会等)
第6条 看護部に、前条に規定するもののほか、その他必要に応じて委員会等を置くことができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、看護部の組織及び業務分掌に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年2月1日から施行する。