○鹿児島大学病院医療技術部組織業務分掌規則
平成16年4月1日
医歯病規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第12条第4項の規定に基づき、医療技術部(以下「技術部」という。)の組織及び業務分掌について、必要な事項を定めるものとする。
(技術部の役割)
第2条 技術部は、医療技術職員(以下「職員」という。)の資質の向上を図るとともに、中央診療施設等における業務の円滑な遂行のための要員配置を行い、もって効率的な病院運営と診療支援及び患者サービスの向上に資するものとする。
(中央診療施設等との関連)
第3条 技術部の役割は、前条に規定するものであり、中央診療施設等の管理及び運営は、当該中央診療施設等が行う。
2 第6条第1項の規定により配置された職員は、当該中央診療施設等の長の命を受け、業務を遂行する。
部門 | 業務 |
臨床検査部門 | 臨床検査業務並びに放射線部に係る業務の一部 |
放射線部門 | 診療放射線業務並びに検査部及び輸血・細胞治療部に係る業務の一部 |
リハビリ部門 | 理学・作業療法及び言語聴覚療法業務 |
臨床工学部門 | 臨床工学業務 |
歯科部門 | 歯科技工業務並びに歯科衛生業務 |
(部門長及び副医療技術部長)
第5条 前条の各部門に、部門長を置く。
2 前項の部門長は、医療技術部長の推薦により、病院長が選考する。ただし、病院長が必要と認めた場合は、部門長候補者選考委員会を設置し、選考するものとする。
3 規則第12条第2項に規定する副医療技術部長は、各部門長をもって充てる。
4 各部門長は、当該部門の業務を統括するものとする。
5 医療技術部長に事故があるときは、あらかじめ医療技術部長が指名する副医療技術部長が、その職務を代行する。
(職員)
第6条 技術部に、次の職員を所属させ、第4条に規定する部門に、必要に応じ配置する。
(1) 臨床検査技師
(2) 診療放射線技師
(3) 理学療法士
(4) 作業療法士
(5) 臨床工学技士
(6) 言語聴覚士
(7) 歯科技工士
(8) 歯科衛生士
(9) その他必要な職員
2 第4条に規定する部門には、必要に応じ、師(士)長、副師(士)長及び主任を置くことができる。
3 師(士)長は、当該職種の業務を統括するものとし、当該選考については、別に定める鹿児島大学病院医療技術部の師(士)長候補者の選考に関する要項によるものとする。
4 副師(士)長は、師(士)長を補佐し、当該職種の業務を処理する。
5 主任及び第1項に掲げる職員は、上司の命令を受け、当該職種の業務に従事する。
(人員配置計画委員会)
第7条 技術部に、職員の配置計画を策定するため、人員配置計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、病院長が必要と認めたとき、開催するものとする。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) リハビリテーションセンター長
(2) 診療センター長(歯科系)のうちから1名
(3) 検査部長
(4) 手術部長
(5) 放射線部長
(6) 医療器材管理部長
(7) 歯科技工室長
(8) リハビリテーション室長
(9) 中央診療施設等の副部長(歯科担当)のうちから若干名
(10) 看護部長
(11) 医療技術部長
(12) 事務部長
2 委員会に、委員長を置き、医療技術部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の議事)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(技術部運営会議)
第10条 技術部に、各部門の運営を調整するため、技術部運営会議(以下「運営会議」という。)を置くことができる。
2 運営会議に関し必要な事項は、医療技術部長が別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、技術部に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第5条第1項に規定する職員の配置は、現に各中央診療施設等へ配置されている者をもって、配置したものとみなす。
附則
この規則は、平成19年7月2日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。