○鹿児島大学病院看護部長選考規則
平成16年4月1日
医歯病規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第11条第2項の規定により、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)に置く看護部長の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(看護部長の資格)
第2条 看護部長となることのできる者は、人格が優れ、豊富な識見を有し、指導力があり心身ともに健康な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本院の看護師長以上又はこれに準ずる職にある者
(2) 本院に準ずる規模を有する病院(以下「同等病院」という。)で前号の職に相当する職にある者
(3) 看護師等養成施設の教育職員の職にある者で看護師長以上の経験を有するもの
(選考の時期)
第3条 看護部長の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 看護部長が定年退職するとき。
(2) 看護部長が辞職を申し出たとき。
(3) 看護部長が欠員となったとき。
(選考委員会)
第4条 病院長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合、看護部長候補者を選定するため、看護部長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 各部門科長のうちから選出された者 2名
(4) 中央診療施設等の長のうちから選出された者 1名
(5) 医療技術部長
(6) 事務部長
3 選考委員会委員の任期は、看護部長選考終了の日をもって終わるものとする。
(委員長)
第5条 選考委員会に、委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ病院長が指名した副病院長が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数により決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(選考方法)
第8条 選考委員会は、次に掲げる方法により、看護部長候補適任者の推薦を求めるものとする。
(1) 病院長名により、国立大学法人及び公立大学の附属病院長、近隣の同等病院の長及び養成施設等の教育機関の長に対し、公募する。
(2) 委員長名により、各部門科長、各中央診療施設等の長及び看護部長に対し、推薦を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項により推薦のあった者について審査を行い、看護部長候補者を選定するものとする。
3 病院長は、選考委員会において選考された看護部長候補者について、病院運営会議に報告し、了承を得るものとする。
(事務)
第9条 選考委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、看護部長の選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
2 この規則は、副看護部長の選考について準用する。この場合において、「看護部長」を「副看護部長」に読み替える。ただし、副看護部長の選考方法については、本院外の公募を規定している第8条第1項第1号は除くものとする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する看護部長は、この規則により選考された看護部長とみなす。
附則
この規則は、平成20年1月30日から施行する。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。