○鹿児島大学病院医療技術部長選考規則
平成16年4月1日
医歯病規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第12条第2項の規定により、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)に置く医療技術部長(以下「技術部長」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(技術部長の資格)
第2条 技術部長となることのできる者は、人格及び見識が優れ、指導力があり、心身ともに健康な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本院の副医療技術部長(以下「副技術部長」という。)又はこれに準ずる職にある者
(2) 本院に準ずる規模を有する病院(以下「同等病院」という。)で、前号の職に相当する職にある者
(3) 臨床技術者等養成施設の教育職員の職にある者で、技術部門の長等の経験を有する者
(任期)
第3条 技術部長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(選考の時期)
第4条 技術部長の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 技術部長の任期が満了するとき。
(2) 技術部長が辞任を申し出たとき。
(3) 技術部長が欠員となったとき。
(選考委員会)
第5条 病院長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合、技術部長候補者を選定するため、技術部長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長 2名
(3) 各部門科長のうちから選出された者 2名
(4) 中央診療施設等の長のうちから選出された者 1名
(5) 看護部長
(6) 事務部長
3 選考委員会委員の任期は、技術部長選考終了の日をもって終わるものとする。
(委員長)
第6条 選考委員会に、委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ病院長が指名した副病院長が、その職務を代行する。
(議事)
第7条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(選考方法)
第9条 選考委員会は、委員長名により、各部門科長、医療技術部に関係のある中央診療施設等の部又は室の長及び技術部長に対し、推薦を求めるものとする。ただし、病院長が必要と認めた場合は、選考委員会は、病院長名により、近隣の同等病院の長及び養成施設等の教育機関の長に対し、公募することができる。
2 選考委員会は、前項により推薦のあった者について審査を行い、技術部長候補者を選定するものとする。
3 病院長は、選考委員会において選考された技術部長候補者について、病院運営会議に報告し、了承を得るものとする。
(事務)
第10条 選考委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、技術部長の選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する臨床技術部長は、この規則により選考された臨床技術部長とみなす。
附則
この規則は、平成20年1月30日から施行する。
附則
この規則は、平成20年12月2日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に在任する技術部長については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。