○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科規則
平成16年4月1日
人研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)及び鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)に基づき鹿児島大学大学院人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。
(専攻)
第2条 研究科に、次の専攻を置く。
博士前期課程
法学専攻
経済社会システム専攻
人間環境文化論専攻
国際総合文化論専攻
博士後期課程
地域政策科学専攻
(目的)
第2条の2 博士前期課程は、幅広く深い学識の涵養を図り、研究能力に加え高度の専門的な職業を担う能力を有する人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く提供し、社会に貢献する。
(1) 法学専攻は、地域のニーズに根ざした法的及び法政策的課題に応え得る能力、並びに法、行政及び政治に関する知識を有し、理論的・実践的に問題を解決できる人材を養成する。
(2) 経済社会システム専攻は、国際化、情報化、過疎化、高齢化に伴う地域の諸課題に応え得る能力並びに経済学、経営学及び社会学の基礎的知識を有し、活力ある自立的な地域づくりに貢献できる人材を養成する。
(3) 人間環境文化論専攻は、人間の行動、現代文化、地域、環境、人類についての専門知識を有し、社会・文化環境の変化を適切に理解し、地域の発展と良好な環境の形成に貢献できる人材を養成する。
(4) 国際総合文化論専攻は、日本及び世界の思想、言語、文学、歴史についての専門知識を有し、国際的・総合的な視野をもって文化交流を担い、日本文化を発信できる人材を養成する。
2 博士後期課程は、研究者として自立して研究活動を行うに足りる研究能力及び高度の専門性が求められる社会の多様な方面で活躍し得る高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を有した人材を養成し、併せて教育研究の成果及び情報を広く社会に提供し、貢献する。
地域政策科学専攻は、地域の抱える社会的、文化的問題を自ら発見し、解決する能力を備え、既存の学問の枠組みを超えた広い視野からこれらの問題に取り組み解決する能力を有する人材を養成する。
(入学者選抜)
第3条 入学者の選抜方法、時期等については、学生募集要項によるものとする。
2 前項の学生募集要項は、別に定める。
(指導教員)
第4条 学生の研究及び論文指導のため指導教員を置く。
(授業科目、単位数及び履修方法)
第5条 研究科の各専攻における授業科目及び単位数は、別に定める。
2 博士前期課程の学生は、本専攻に2年以上在学し、当該専攻に属する授業科目22単位以上を含めて合計30単位以上を修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
3 博士後期課程の学生は、本専攻に3年以上在学し、必修科目8単位を含め合計14単位以上を修得しなければならない。
4 鹿児島大学大学院学則第47条の規定に基づき、鹿児島大学学則第38条第3項及び第4項を準用し、講義、演習、実験、実習若しくはこれらの併用により行う授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(単位の計算方法)
第5条の2 授業科目の単位の計算方法は、授業の方法に応じ次の基準によるものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を配慮して、必要があるときは、15時間の演習及び実習をもって1単位とすることができる。
(教育方法の特例)
第6条 各専攻における授業及び研究指導は、研究科教授会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。
(他の研究科等における授業科目の履修及び研究指導)
第7条 学生は、指導教員が研究指導上必要があると認めるときは、他の研究科等において授業科目を履修し、又は必要な研究指導を受けることができる。
(他大学の大学院等における授業科目の履修及び研究指導)
第8条 学生は、研究科教授会が教育上特別の必要があると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学院の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究指導を受けることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第10条の2 大学院学則第24条の2の規定により、本研究科に入学又は在学する学生が、職業を有している等の事情により、大学院学則第14条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(在学期間の短縮)
第11条 博士前期課程は、第10条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって、研究科教授会が当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科教授会が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(履修科目届出)
第12条 学生は、履修しようとする授業科目について、毎学期始め又は毎学年始めに履修届を提出しなければならない。
(試験)
第13条 試験は、毎学期末又は毎学年末において授業担当教員が行う。ただし、特別の事情がある場合は、学期の途中において行うことができる。
(成績評価)
第14条 授業科目の成績は、100点満点の評価をもって示し、60点以上を合格とし、60点未満を不合格とする。成績評価基準については、別表鹿児島大学大学院人文社会科学研究科成績評価基準に定める。
(学位論文の提出及び最終試験)
第15条 修士の学位の授与を受けようとする者は、指定した期日までに所定の申請書類とともに学位論文を研究科長に提出しなければならない。
2 博士の学位の授与を受けようとする者は、指定した期日までに所定の申請書類とともに学位論文を研究科長に提出しなければならない。
(学位の授与)
第17条 第5条第2項に定める単位を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。
2 前項の場合において、研究科の目的に応じ適当と認められたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
3 学位授与の時期は、4月入学生については3月、10月入学生については9月とする。ただし、本研究科に2年以上在学し、各専攻の手続を経て研究科教授会が必要と認めた者については、学位授与の時期を、4月入学生は9月、10月入学生は3月とすることができる。
第18条 第5条第3項に定める単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。
2 前項に規定するもののほか、博士後期課程を経ない者で学位論文を提出し、その審査に合格し、かつ、博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することが確認された者にも博士の学位を授与することができる。ただし、提出された学位論文は博士後期課程を修了し、博士の博士の学位を授与された者と同等以上の内容を有していなければならない。
(専攻分野)
第19条 第17条の審査及び最終試験に合格した者については、修士の学位を授与する。この場合において、次に掲げるいずれか一の専攻分野の名称を付記するものとする。
法学
経済学
社会学
文学
2 前条の審査及び最終試験に合格した者については、博士の学位を授与し、次の専攻分野の名称を付記するものとする。
学術
(学位論文審査)
第20条 研究科教授会は、学位論文審査のため、3名以上の学位論文審査委員(以下「審査委員」という。)を選出し、うち1名を主査とする。
2 学位論文の審査に当たって必要があるときは、前項に規定する審査委員以外の教員を審査委員に加えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、学位論文の審査に当たって必要があるときは、研究科教授会の議を経て、他の研究科、他大学の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4 学位論文の合否の決定は、審査委員の報告に基づいて、研究科教授会が行う。
(再入学)
第21条 研究科を退学した者(大学院学則第37条第3号、第4号、第5号又は第6号の規定により除籍された者を含む。以下この条において同じ。)で、大学院学則第31条第1項第1号の規定により研究科に再入学を志願する者があるときは、退学後2年を超えていない場合に限り、研究科教授会において審査の上、再入学を許可することがある。
2 前項の規定により再入学を許可された学生は、退学前に所属した専攻に所属するものとする。
3 再入学を許可された者の在学年数及び既修得単位は、専攻会議の議に基づき研究科教授会が認定する。
(研究生)
第22条 研究生として受入れを志願する者があるときは、研究科教授会において選考の上、受入れを許可することがある。
(科目等履修生)
第23条 科目等履修生として受入れを志願する者があるときは、研究科教授会において選考の上、受入れを許可することがある。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成17年9月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年11月16日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年7月19日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する者については、改正後の第2条及び第18条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月16日から施行する。
附則
この規則は、令和3年1月20日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第14条関係)
鹿児島大学大学院人文社会科学研究科 成績評価基準
認定 | 評価 | 評点 | 基準 |
合格 | 優 | 100点~80点以上 | 優れた成績を示した者。 |
良 | 80点未満~70点以上 | 合格が妥当と十分認められる者。 | |
可 | 70点未満~60点以上 | 合格が認められる最低限度の成績を示した者。 | |
不合格 | 不可 | 60点未満 | 合格と認めるに足る成績を示さなかった者。 |