○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科教授会規則
平成16年4月1日
人研規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号)第3条の規定に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の組織、権限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科教授会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 法文教育学域法文学系(以下「法文学系」という。)に所属する教員で、人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教員として資格認定された者
(2) 法文学系以外に所属する教員又は学識経験者で、研究科の担当教員として資格認定され、研究科教授会が専任教員として認めた者
(審議事項)
第3条 研究科教授会は、研究科に関する次の事項を審議する。
(1) 学生の入学、課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 研究科長候補者の推薦に関する事項
(5) 教育組織の改廃に関する事項
(6) 中期目標・中期計画に関する事項
(7) 自己評価、認証評価及び国立大学法人評価に関する事項
(8) 学則第60条に規定する学生の懲戒に関する事項
(9) 学籍の異動に関する事項
(10) 学生の支援に関する事項
(11) 教員の資格審査その他身分に関する事項
(12) その他研究科に関する重要事項
(13) その他学長が求める事項
(議長)
第4条 研究科教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2 議長は、研究科教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した構成員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 研究科教授会は、定例研究科教授会及び臨時研究科教授会とする。
2 定例研究科教授会は、原則として毎月第3水曜日に開催する。
3 臨時研究科教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第6条 研究科教授会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数の賛成により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号の議事については、鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)第15条第3項及び第22条第2項の定めに基づき、学位論文の合否の決定については、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の3分の2以上の賛成により決し、学位授与の取消しについては、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の4分の3以上の賛成により決するものとする。
4 前3項の構成員数には、病気休暇、休職及び長期出張中の者は算入しない。
(学位判定委員会)
第7条 研究科教授会は、第3条第2号に掲げる事項のうち博士の学位について専門的に審議するために、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程学位判定委員会(以下「博士後期課程学位判定委員会」という。)を置く。
2 前項に規定する博士後期課程学位判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。
(委任)
第8条 研究科教授会は、博士後期課程学位判定委員会に博士後期課程に関する第3条第2号に掲げる事項の審議を委任し、当該委員会が行った議決を、研究科教授会が行った議決とみなす。
(委員以外の者の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(事務)
第10条 研究科教授会の事務は、法文学部事務部が処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、研究科教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年1月17日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年1月20日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月21日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。