○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科専攻長に関する規則

平成16年4月1日

人研規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科専攻長(以下「専攻長」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(専攻長の職務)

第2条 専攻長は、専攻会議の議を経て、次の事項を掌理する。

(1) 専攻の人事及び予算に関する事項

(2) 専攻の教務、学生の厚生補導及び就職に関する事項

(3) その他当該専攻において必要な事項

2 専攻長は、専攻会議を招集し、その議長となる。

(専攻長候補者の資格)

第3条 専攻長候補者は、当該専攻の教授のうちから選考するものとする。

(専攻長の任命)

第4条 専攻長は、研究科教授会の議を経て研究科長が任命する。

(選考の時期)

第5条 研究科長は、次の各号の一に該当する場合に専攻長候補者の選考を行う。

(1) 専攻長の任期が満了するとき。

(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。

(3) 専攻長が欠員となったとき。

(専攻長候補適任者の推薦)

第6条 研究科長は、専攻長候補者の選考に当たり、当該専攻に専攻長候補適任者の推薦を求めるものとする。

2 専攻長候補適任者の推薦にかかる方法等は、当該専攻が別に定める。

(任期)

第7条 専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 専攻長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、専攻長に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。

鹿児島大学大学院人文社会科学研究科専攻長に関する規則

平成16年4月1日 人研規則第3号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第1節 人文社会科学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 人研規則第3号
令和3年2月17日 人研規則第5号