○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科研究生に関する細則
平成16年4月1日
人研細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科(以下「本研究科」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本研究科の研究生として受け入れることのできる者は、博士前期課程においては、大学院修士課程若しくは博士前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。博士後期課程においては、博士の学位を有する者及び博士後期課程に3年以上在学し修了に必要な単位を修得し博士の学位を未修得の者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(手続)
第3条 本研究科に研究生として志願する者は、所定の願書、研究計画書、履歴書、最終学校の学業成績証明書、修了(見込)証明書及び勤務先の長の研究許可証明書を本研究科の指定する期日までに提出しなければならない。
2 外国人の場合は、前項に規定する書類のほか、旅券の写し又は市区町村長の発行する「住民票の写し」(在留資格が記載されたもの)及び日本在住者の身元保証書を提出しなければならない。
(受入れの許可)
第4条 前条の志願者については、指導教員の意見に基づき、本研究科の議を経て、研究科長が入学を許可する。
(受入れの時期)
第5条 研究生の受入れの時期は、学年又は学期の初めとする。
(研究期間)
第6条 研究期間は、原則として1年以内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、研究科長の許可を得て、この期間を延長することができる。
(研究従事)
第7条 研究生は、特定の研究課題について指導教員の指導のもとに研究に従事するものとする。
2 研究生は、単位を修得することはできない。
(研究の修了)
第8条 研究生がその研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究修了届を指導教員を経て研究科長に提出するものとする。
2 研究科長は、前項の研究修了者に対し、研究科教授会の議を経て、研究修了証明書を交付する。
(授業料等)
第9条 検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法については、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年12月15日から施行する。
附則
この細則は、平成17年2月16日から施行する。
附則
この細則は、平成18年5月17日から施行する。
附則
この細則は、平成25年7月17日から施行する。
附則
この細則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。