○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科科目等履修生に関する細則
平成16年4月1日
人研細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科(以下「本研究科」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本研究科博士前期課程に科目等履修生として受け入れることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
(3) 外国における学校教育16年の課程を修了した者
(4) 昭和28年文部省令告示第5号をもって文部科学大臣の指定した者
(5) その他本研究科において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 本研究科博士後期課程に科目等履修生として受け入れることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(4) 大学を卒業し、又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、本研究科が当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(5) その他本研究科において、修士課程若しくは博士前期課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者
(手続)
第3条 本研究科の科目等履修を志願する者は、所定の願書、研究計画書、履歴書、最終学校の学業成績証明書、卒業又は修了(見込)証明書及び勤務先の長の科目等履修許可証明書を本研究科の指定する期日までに提出しなければならない。
2 外国人の場合は、前項に掲げる書類のほか、旅券の写し又は市区町村長の発行する「住民票の写し」(在留資格が記載されたもの)及び日本在住者の身元保証書を提出しなければならない。
(選考の方法)
第4条 科目等履修生の選考は担当教員の意見に基づき、本研究科教授会がこれを行う。
(単位認定)
第5条 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。
(許可)
第6条 科目等履修は、学期又は学年ごとに許可するものとする。
(授業料等)
第7条 検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法については、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年12月15日から施行する。
附則
この細則は、平成17年2月16日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月19日から施行する。
附則
この細則は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この細則は、平成25年7月17日から施行する。
附則
この細則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。